結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−5288(T2015−5288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「放射線治療計画支援システム用ソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具」を指定商品として、平成26年4月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第5131579号商標(以下「引用商標」という。)と『アイバス』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「iVAS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中、語頭の「i」のみがアルファベットの小文字で書されていることから、「i」と「VAS」の欧文字からなるものと容易に看取されるものであって、その構成文字全体に相応して、「アイバス」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、縦辺同士が平行の縦長の台形、2文字をモノグラム化したとおぼしき図形及びその図形に一部を接した「S」字状の図形を横一連に表してなるものであるから、その構成全体として図案化された一つの特異な標章として看取されるものとみるのが相当である。
そして、引用商標の構成中の「S」字状の図形が「S」の欧文字と看取され、かつ、これに相まってモノグラム図形部分が「B」及び「A」の欧文字をモチーフにして表したものと理解される場合があるとしても、構成中の台形部分については、もはや、特定の文字を表したと認識することができないものというべきであるから、かかる構成からは特定の称呼を生じない。
したがって、引用商標から「アイバス」の称呼が生じ、本願商標と引用商標とが「アイバス」の称呼を共通にすることを前提として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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