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Trademark Appeal Case

補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−14563(T2013−14563/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年5月9日にトンガにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年11月8日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同27年5月13日付け手続補正書により、第35類「電気機械器具類(電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品並びに携帯情報端末装置を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる電気機械器具類(電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品並びに携帯情報端末装置を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),検索エンジンの提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第989851号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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