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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−13734(T2015−13734/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類「商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント(電子的なポイントを含む)の発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供,ポイントカードの発行・清算及び管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイントカードの加盟店・会員の募集及びその管理,ポイントカ−ドの企画・運営及び情報の提供,加盟店において特典を受けられる会員カードの発行・管理及び清算,加盟店において特典を受けられる会員カードの会員の募集及び会員の管理,トレーディングスタンプの発行,ポイント蓄積式又は割引特典付与方式による商品販売及び役務の利用促進のための広告,広告業,バスケットボールチームのファンクラブの企画・運営又は管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成26年9月5日に商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5550298号商標(以下「引用商標」という。)は,「HAPPY!ポイント」の文字を標準文字で表してなり,平成23年3月26日に登録出願,第9類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務,並びに,第41類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として,同25年1月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,上段に,横長長方形と「HAPPY」の欧文字を濃い桃色で表し,下段に,上段と同じ大きさの横長長方形と「POINT」の欧文字を黒色で表した構成態様からなるものである。

そして,本願商標は,2つの横長長方形の図形部分と「HAPPY」及び「POINT」の欧文字部分とを,常に一体不可分のものとしてのみ把握されるものとすべき特段の理由は見受けられない。

そうとすれば,本願商標の構成中の「HAPPY」及び「POINT」の欧文字は,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものであり,これらからは,「ハッピーポイント」の称呼を生じ,「HAPPY」の欧文字は,「うれしい,幸運な」等の意味を有する英語であるから,「うれしいポイント,幸運なポイント」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は,「HAPPY!ポイント」の文字を標準文字で表してなり,構成各文字から「ハッピーポイント」の称呼を生じるものである。

そして,「HAPPY」の欧文字は,(1)に記載のとおり「うれしい,楽しい,幸運な」等の意味を有する英語であるから,「うれしいポイント,幸運なポイント」程の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は,2つの横長長方形と,「HAPPY」及び「POINT」の欧文字とを,一部色彩を用いて,別掲1のとおりの構成態様により表してなるのに対し,引用商標は,「HAPPY!ポイント」の文字を標準文字で表してなるものであるから,両商標は,明確な差異を有し,外観において相紛れるおそれはない。

そして,称呼においては,本願商標及び引用商標は,「ハッピーポイント」の同一の称呼を生じるものである。

また,観念においては,本願商標及び引用商標は,「うれしいポイント,幸運なポイント」程の観念を同じくするものである。

そうすれば,本願商標と引用商標とは,外観において相紛れるおそれはないとしても,称呼及び観念を同じくする互いに類似の商標というべきである。

そして,本願商標は,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務に使用をするものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

ア 請求人は,「当該指定役務に係る分野において,『HAPPY POINT』の文字又は当該欧文字をカタカナ表記した『ハッピーポイント』の文字は,・・・『商品や役務の購入金額に応じて発行され,蓄積された数に応じて値引きや景品の提供等の特典を受けることができるポイント』を表す際に広く使用されている。」旨主張する。

請求人が提出した証拠によれば,通販である「たのめーる」を利用する会員に限り,買い物をすると提供される「ポイント」について「ハッピーポイント」(甲4)の記載があるが,その他は,「ハッピース」のポイントサービスにおいて,商品交換に必要なポイント数を表すための「350ハッピーポイント」等(甲2),ポイントサービスの運営について「HAPPY POINT SERVICE」(甲3),「ベルーナ・ハッピーポイント」(甲5),「エヌシーマックハッピーポイント」(甲6),「ハッピーカード」に蓄積されるポイントの使用について「ハッピーポイント1ポイント1円」(甲7)等のように記載されているものである。

しかしながら,商品や役務の購入金額に応じて発行される「ポイント」を指すものとして「ハッピーポイント」の文字のみが使用されているものは甲第4号証にすぎず,その他の証拠は,「HAPPY POINT」又は「ハッピーポイント」以外の文字とともに,これらの文字が表示されているものであるから,請求人が提出した証拠をもって,「HAPPY POINT」及び「ハッピーポイント」の文字が広く使用されているものということはできない。

イ 請求人は,「当該ポイントは商品・サービスの購入頻度や利用頻度に応じて付与されるものであるから,ポイントカードに直接関連する役務のみならず,直接関連するとは言い切れない『広告業,バスケットボールチームのファンクラブの企画・運営又は管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』においても,『HAPPY POINT』又は『ハッピーポイント』の文字は,『商品や役務の購入金額に応じて発行され,蓄積された数に応じて値引きや景品の提供等の特典を受けることができるポイント』を表す一般的な言葉として認識され,自他役務の識別標識としての機能が比較的弱い言葉である。」旨主張する。

しかしながら,請求人が提出した証拠からは,「HAPPY POINT」又は「ハッピーポイント」の文字が,上記指定役務の分野において「商品や役務の購入金額に応じて発行され,蓄積された数に応じて値引きや景品の提供等の特典を受けることができるポイント」を表すものとして一般に使用されているものということができず,取引者,需要者が,役務の質を直接的,かつ,具体的に表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これを上記指定役務について使用しても,十分に,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

したがって,請求人の主張は採用することができない。

(5)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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