結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11854(T2015−11854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「馬頭」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成26年7月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『馬頭』の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、地名事典に栃木県北東部、那須郡那珂川町東部の地名として掲載されているものであり、インターネットの観光ガイドなどでも紹介され、また、『馬頭』の地名をかぶせて名称とした観光施設等も見受けられるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、需要者、取引者は、『栃木県北東部の馬頭という地域で生産又は販売される日本酒』であるという、商品の産地や販売地を表示したものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「馬頭」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「馬のあたま。」(株式会社小学館発行「日本国語大辞典第二版」)の意味を有する語である。
そして、別掲の地名事典及び日本郵便株式会社のウェブサイトの記載によれば、栃木県の北東部に、「那須郡馬頭町」が存在したことが認められるものの、「那須郡馬頭町」は、2005年10月1日の小川町との合併により、「那須郡那珂川町」となって、既に約10年が経過しているものである。
また、本願商標の指定商品について、「馬頭」の文字が、商品の産地や販売地を表示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると認めるに足る事実も発見できない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から商品の産地、販売地を表示したものであると理解、認識するというよりも、単に「馬のあたま。」ほどの意味合いを想起するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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