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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−2592(T2015−2592/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘアクリニックパーマ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「頭髪用洗浄剤,頭髪用化粧品」を指定商品として、平成26年3月27日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

審判長は、請求人に対し、平成27年6月29日付け拒絶理由通知書で、要旨次の拒絶の理由を通知した。

本願商標は、指定商品との関係において、その構成中の「ヘア」の文字部分が「頭髪」の意味を、また、「パーマ」の文字部分がパーマネント・ウェーブの略で「整髪法および髪型の1。電気や薬品を用いて毛を長持ちのする波形に縮らせること。また、それを施した髪型。」の意味(いずれも、コンサイスカタカナ語辞典[第4版]三省堂)を表すものであって、「ヘア」の文字と「パーマ」の文字を結合した「ヘアパーマ」の語も、別掲1のとおり、「パーマ」と同一の意味を表すものとして一般に使用されている実情が認められる。

そして、本願商標の構成中にある「クリニックパーマ」の文字については、別掲2のとおり、パーマの一種類として、個々人の頭髪に適したパーマ剤(液)を選択することやパーマの施術に際し髪に水分や栄養分を補給しつつ行うなど、頭髪に負担の少ないパーマ程の意味合いを表すものとして使用されている事実が認められるところである。さらに、該文字は、本願商標の指定商品においても、別掲3のとおり、頭髪に負担の少ないパーマに用いられる商品であることを表すものとして使用されている事実が認められる。

そうすると、「ヘアクリニックパーマ」の文字からなる本願商標は、全体として「頭髪に負担の少ないパーマ」程の意味合いを容易に認識させるものであるといえるから、その指定商品である「頭髪用洗浄剤,頭髪用化粧品」に使用するときは、その取引者、需要者には、「頭髪に負担の少ないパーマに用いられる商品」であることを表したものとして、商品の品質、用途を表したものと理解されるにとどまるものといえる。

さらに、本願商標は、標準文字で表したものであるから、その構成文字の態様に特徴があるということもできない。

したがって、本願商標は、その指定商品中、頭髪のパーマに用いられる商品に使用するときは、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、頭髪のパーマ用以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見

前記2の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、「ヘアクリニックパーマ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、前記2のとおり、全体として「頭髪に負担の少ないパーマ」程の意味合いを容易に認識させるものであり、その指定商品中、頭髪のパーマに用いられる商品に使用するときは、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、さらに、頭髪のパーマ用以外の商品に使用するときは、これがあたかも頭髪のパーマに用いられる商品であるかのごとく商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

そして、請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、何ら意見を述べていない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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