Trademark Appeal Case
ヘアクリニックサロンの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−2593(T2015−2593/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ヘアクリニックサロン」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同27年2月10日付け手続補正書において、第3類「頭髪用洗浄剤,頭髪用化粧品」と補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
審判長は、請求人に対し、平成27年6月29日付け拒絶理由通知書で、要旨次の拒絶の理由を通知した。
本願商標については、その構成中の「ヘア」の文字部分が「髪の毛。頭髪。」の意味を、また、「サロン」の文字部分が「客間。応接間。社交室。喫茶店・バー・カフェーなど、女性が接待をする酒場の店名に冠して使われる。」の意味(いずれもコンサイスカタカナ語辞典[第4版]三省堂)を有するものであって、「ヘア」及び「サロン」の文字を結合した「ヘアサロン」の語としては、別掲1のとおり、「美容院。美容室。」を意味するものとして、一般に使用されている実情が認められる。
そして、美容院及び美容室においては、別掲2のとおり、近時、パーマやヘアカットのみならず、頭皮や髪質の診断や頭皮のケア及び髪質の改善などヘアケアに関する施術も併せて行っている店舗が多く存在し、そのような店舗を「ヘアクリニックサロン」と称している実情も認められる。
さらに、本願商標の指定商品の分野においては、別掲3のとおり、美容院や美容室で使用される業務用の商品も多数、市販されている実情も認められる。
そうとすると、上述のような取引の実情を踏まえると、「ヘアクリニックサロン」の文字は、「頭皮や髪質の診断や頭皮のケア及び髪質の改善などヘアケアを行っている美容院や美容室」を指称するものであり、しかも、本願商標の指定商品「頭髪用洗浄剤,頭髪用化粧品」は、美容院や美容室において使用される業務用の商品も市販されているものであるから、本願商標は、その指定商品に使用しても、その取引者、需要者には、「ヘアケア等を行っている美容院や美容室」が使用している商品であることを表したものとして、認識されるにとどまるものといえる。
加えて、本願商標は、標準文字で表したものであるから、その構成文字の態様に特徴があるということもできない。
したがって、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
前記2の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標は、「ヘアクリニックサロン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、前記2のとおり、その指定商品に使用しても、その取引者、需要者には、「ヘアケア等を行っている美容院や美容室」が使用している商品であることを表したものとして、認識されるにとどまるものといえることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
そして、請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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