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Trademark Appeal Case

「クセづけふたえ」の品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−3967(T2015−3967/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クセづけふたえ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「つけまつ毛用接着剤,その他化粧用接着剤,せっけん類,二重瞼形成用化粧品,その他化粧品,つけまつ毛,身体装飾用シール」及び第5類「ばんそうこう,医療用粘着テープ,医療用接着テープ,その他の医療用テープ,医療用粘着バンド,医療用接着バンド,医療用粘着シート,瞼整形用ストレッチテープ」を指定商品として、平成25年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『クセ付け二重まぶた』に通じ、その指定商品との関係では『二重まぶたのクセ付け用品』を容易に想起させる『クセづけふたえ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中『二重まぶたのクセ付けに用いる商品』(例えば、第3類記載の『化粧用接着剤、二重瞼形成用化粧品』及び第5類記載の『全商品』)に使用しても、その商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、平成27年7月24日付け証拠調べ通知書により、化粧品等の美容関連商品を取り扱う業界において、二重まぶたを形成するための商品について、「ふたえ」「二重」の文字がまぶたにひだがあり二重になっている「二重まぶた」を表すものとして使用され、また、「クセづけ」「くせづけ」「クセ付け」の文字が二重まぶたを「元に戻りにくい状態になるようにする」「長時間維持する」商品であることを表すものとして使用されている事実、二重まぶたの形成に用いられるテープ類には医療用テープが使用されているものがあるとの事実、及び、二重まぶたを形成するために、ばんそうこうが当該テープ類のように使用されている事実が見いだせるとして、請求人に対し、別掲に示すウェブサイトを提示し、意見を求めたところ、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「クセづけふたえ」の文字を標準文字で表してなるところ、その書体及び全体の構成において特殊な態様といえないものであるから、普通に用いられる方法で表してなるものといえるものである。

そして、その構成中、「クセ」の文字は、「折れ曲がったりしわになったりしたまま、元に戻りにくくなっていること」の意味を有する「癖」の語を片仮名で表したものであり、「づけ」の文字は、「あるものが他のものから離れない状態にする」の意味(いずれも株式会社小学館「大辞泉 増補・新装板」)を有する「付ける」の語の体言止めであり、「ふたえ」の文字は、「二重」の語を平仮名で表したものと認められることから、その語義から「元に戻りにくい状態にする」程度の意味合いを認識させる「クセづけ」の文字と「ふたえ」の文字を結合したものと認識されるものである。

また、化粧品等の美容関連商品を取り扱う業界において、別掲1及び2のとおり、二重まぶたを形成するための商品について、「ふたえ」「二重」の文字がまぶたにひだがあり二重になっている「二重まぶた」を表すものとして使用されている事実が認められる。

さらに、同業界において、別掲1のとおり、二重まぶた形成用の化粧品、パック、のり等について、別掲2のとおり、アイテープ、二重テープと称される二重まぶたの形成に用いられるテープ類について、「クセづけ」「くせづけ」「クセ付け」の文字が二重まぶたを「元に戻りにくい状態になるようにする」「長時間維持する」商品であることを表すものとして使用されている事実が認められる。

加えて、別掲2のとおり、二重まぶたの形成に用いられるテープ類には医療用テープが使用されているものがあるとの事実が認められるほか、別掲3のとおり、二重まぶたを形成するために、ばんそうこうが当該テープ類のように使用されている事実も認められる。

そうすると、本願商標は、その指定商品中、第3類「つけまつげ用接着剤,その他の化粧用接着剤,二重瞼形成用化粧品,その他化粧品」及び第5類「ばんそうこう,医療用粘着テープ,医療用接着テープ,その他の医療用テープ,瞼整形用ストレッチテープ」に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、「二重まぶたを、元に戻りにくい状態になるようにする」又は「二重まぶたを、長時間維持する」商品であると理解、認識するにとどまり、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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