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Trademark Appeal Case

役務の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−17895(T2015−17895/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「味当てクイズ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成26年9月30日に登録出願された商願2014−82076に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年3月11日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における同年10月1日付けの手続補正書により、第35類「新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『味当てクイズ』の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは『味を当てるクイズ』の意味合いを容易に認識するものである。そして、本願の指定役務中、例えば、『広告業,商品のキャンペーンの企画・運営又は開催,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進に関する助言及び指導,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の通信販売の取次ぎ,商品の購入に関する情報の提供又は指導・助言,商品の通信販売に関する情報の提供又は指導・助言,事業の管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケート・ゲームの実施及びそれらに関する情報の提供,商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供,小売業に関する情報の提供及び助言,顧客管理,消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供,マーケティング』との関係においては、商品の販売促進策の一つとして、商品の味を当てるクイズが行われている事実がうかがえる。そうすると、本願商標を上記役務に使用するときは、『味を当てるクイズを内容とする役務』であることを理解させるにとどまり、自他役務を識別する標識としては機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「味当てクイズ」の文字からなるところ、該文字からは、これに接する取引者、需要者が、「(商品の)味を当てるクイズ」程の意味合いを容易に理解できるとしても、これが直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものであることを認識させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査するも、「味当てクイズ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらない。

そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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