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Trademark Appeal Case

結合商標の一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−9497(T2015−9497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、「便所ユニット,浴室ユニット,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),暖冷房装置,冷凍機械器具,電球類及び照明用器具,加熱器,調理台,流し台,浴槽類」を指定商品として、平成26年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『エコライフ』の片仮名を標準文字で表してなる登録第4239772号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品(暖冷房装置)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エコ」の片仮名と「ライフシステム」の片仮名とを結合し、一連に横書きしてなり、その構成中、「エコ」の片仮名が「ライフシステム」の片仮名よりやや小さく表されているものの、「エコライフシステム」の各文字は、同じ書体で等間隔にまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生ずる「エコライフシステム」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「エコ」の語は、「環境に配慮すること」の意味を有する語として広く一般に使用されているものであり、また、「ライフシステム」の語は、辞書等に載録はないものの、「生活」及び「仕組み」を意味する語として親しまれた「ライフ」及び「システム」の各語からなるものと容易に看取されるものであるから、本願商標は、その構成全体として、「環境に配慮する生活のためのシステム」程の意味合いを容易に理解させる。

そうすると、本願商標は、その構成中の「エコライフ」の片仮名を分離、抽出し、これから生ずる称呼、観念をもって取引に資されるものとはいい難いものであり、その構成全体として一体不可分のものとして理解、認識されるというのが相当である。

したがって、本願商標について、その構成中の「エコライフ」の片仮名を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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