1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、「便所ユニット,浴室ユニット,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),暖冷房装置,冷凍機械器具,電球類及び照明用器具,加熱器,調理台,流し台,浴槽類」を指定商品として、平成26年7月30日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『エコライフ』の片仮名を標準文字で表してなる登録第4239772号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品(暖冷房装置)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「エコ」の片仮名と「ライフシステム」の片仮名とを結合し、一連に横書きしてなり、その構成中、「エコ」の片仮名が「ライフシステム」の片仮名よりやや小さく表されているものの、「エコライフシステム」の各文字は、同じ書体で等間隔にまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生ずる「エコライフシステム」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「エコ」の語は、「環境に配慮すること」の意味を有する語として広く一般に使用されているものであり、また、「ライフシステム」の語は、辞書等に載録はないものの、「生活」及び「仕組み」を意味する語として親しまれた「ライフ」及び「システム」の各語からなるものと容易に看取されるものであるから、本願商標は、その構成全体として、「環境に配慮する生活のためのシステム」程の意味合いを容易に理解させる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「エコライフ」の片仮名を分離、抽出し、これから生ずる称呼、観念をもって取引に資されるものとはいい難いものであり、その構成全体として一体不可分のものとして理解、認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標について、その構成中の「エコライフ」の片仮名を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。