結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15572(T2015−15572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマートICT」の文字を標準文字で表してなり、第7類「クレーン,エレベーター,土木機械器具,荷役機械器具」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,クレーンの修理又は保守,乗用及び貨物用エレベーターの修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,土木・建設用クレーンの貸与,土木機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成26年6月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スマートICT』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スマート』の文字部分は、『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた、ハイテクの』等の意味を有する語であり、『ICT』の文字部分は、『情報通信技術』等の意味を有する語である。そして、『スマートICT』の文字が、『ハイテクな情報通信技術』を表す語として使用されており、さらに、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、ICT(情報通信技術)を利用したブルドーザー等の土木機械器具等の販売や、ICT(情報通信技術)を活用した建設工事等が広く行われている実情をうかがい知ることができる。そうとすると、本願商標は全体として、『ハイテクな情報通信技術』程の意味合いを容易に認識させるにすぎないというのが相当であるから、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『ハイテクな情報通信技術を利用した商品』『ハイテクな情報通信技術を利用して行う役務の提供』を表したものと理解、認識するに止まり、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スマートICT」の文字からなるところ、その構成中、「スマート」の文字は、「身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の意味を有する語であり、「ICT」の文字は、「情報通信技術」の意味を有する語(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるとしても、これらの語からなる本願商標は、直ちにその指定商品及び指定役務の品質及び質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「スマートICT」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質及び役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらない。
そうすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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