結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6914(T2015−6914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バレニンちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鯨肉,鯨肉製品,鯨肉を用いた加工水産物,その他の加工水産物」を指定商品として、平成26年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標及び登録第5644009号商標(以下「引用商標」という。)から「バレニン」の称呼を生じるとし、「本願商標は、引用商標と『バレニン』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「バレニンちゃん」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する各文字は、まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体から生じる「バレニンチャン」の称呼も冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「バレニン」の文字は、鯨肉に多く含まれるアミノ酸の意味を有する語であって(甲1)、本願の指定商品との関係においては、商品に含まれる栄養素を表したものと看取され得るものであり、自他商品の識別標識としての機能がさほど強いとはいい難いものである。また、構成中の「ちゃん」の文字は、これを名詞に付した場合、親しみを表す呼び方として広く一般に使用されている。
そうすると、上記構成からなる本願商標は、その指定商品に含まれるアミノ酸「バレニン」の文字に、親しみを表す「ちゃん」の文字を付して擬人化して表したものと看取されるとみるのが相当であり、他に、本願商標の構成中、「バレニン」の文字のみが独立して出所識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体が一体不可分の標章を構成するものとして理解、認識されるというべきであるから、その構成文字全体に相応して、「バレニンチャン」の称呼のみを生じるものというべきである。
したがって、本願商標から「バレニン」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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