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Trademark Appeal Case

SAKURA商標と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15304(T2015−15304/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第23類「糸」,第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん」及び第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として、平成25年11月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した6件の登録商標(以下、6件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2033509号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和59年9月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成20年4月16日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2033510号商標は、「SAKURA」の欧文字を書してなり、昭和59年9月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成20年4月16日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第2033511号商標は、「サクラ」の片仮名を書してなり、昭和59年9月1日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成20年5月21日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第2616130号商標は、「SAKURA」の欧文字と「さくら」の平仮名を二段に書してなり、平成3年10月9日に登録出願、第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録され、その後、同17年1月5日に指定商品を第23類「糸(脱脂屑糸をのぞく。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(5)登録第2667656号商標は、「SAKURA」の欧文字と「さくら」の平仮名を二段に書してなり、平成3年10月9日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同17年7月27日に指定商品を第24類「織物,メリヤス生地」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(6)登録第5302687号商標は、「SACRA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年8月20日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,ベルト」を指定商品として、同22年2月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、「対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。また、商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、前記3点のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」(最高裁昭和39(行ツ)第110号判決 昭和43年2月27日第三小法廷判決)と解される。そして、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない」(最高裁昭和37年(オ)第953号 昭和38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号 平成5年9月10日第二小法廷判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号 平成20年9月8日第二小法廷判決)と解される。

そこで、上記の観点を踏まえて検討するに、本願商標は、別掲1のとおり、橙色と白の外枠で囲った山吹色の背景に、犬、ヨット、バラ、金魚、フラミンゴ、カタツムリ、ハト、蝶と思われる図形が表され、左上に、小さく赤い四角枠に白抜きで一輪のサクラの花と思しき図形とその下に「SAKURA」の欧文字、その右横に大きく「SAKURA CRAY−PAS」の欧文字及び右下に大きく「サクラ クレパス」の片仮名を表したものである。

そうすると、本願商標は、上記2のとおりの構成からなる引用商標とは、外観においては明らかな差異を有するものである。

そして、本願商標は、その構成中、「SAKURA CRAY−PAS」の欧文字部分と「サクラ クレパス」の片仮名部分は、請求人の略称又はハウスマークとして広く知られたものであることを踏まえると、本願商標において強く支配的な印象を与えるのは該文字部分であるといえるから、請求人の略称又はハウスマークである「サクラクレパス」の称呼及び観念が生じるものといえる。

また、本願商標の左上には、その構成中に「SAKURA」の欧文字を有する赤い四角枠の図形が配されているが、これは、図形全体として請求人のハウスマークとして広く知られたものであり、あわせて上述のとおり、請求人の略称又はハウスマークといえる「SAKURA CRAY−PAS」及び「サクラ クレパス」の文字が表示されていることを踏まえると、これに接する取引者、需要者は、「SAKURA」の文字部分に注意がひかれるというよりも、該図形部分全体が請求人のハウスマークとして印象づけられるとみるのが自然といえるから、該図形部分からは「サクラクレパスのマーク」程度の称呼及び観念が生じることはあっても、単に「サクラ」(桜)と称呼、観念されるとは考え難いものといえる。

してみると、本願商標について、「SAKURA」の文字部分に相応して「サクラ」の称呼及び「桜」の観念が生じることを前提に、本願商標と引用商標とが類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、その前提において妥当でないから、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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