結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15751(T2015−15751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「貸家経営アドバイザー」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年11月19日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同27年8月26日受付の手続補正書により、第35類「住宅・土地統計調査の分析,住宅市場の傾向の研究,賃貸住宅経営に関する情報の提供,一戸建て貸家経営に関する情報の提供,市場調査又は分析,財務書類の作成」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『貸家経営アドバイザー』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『貸家』の文字は『家賃を取って貸す家』の意味を、『経営』の文字は『特に、会社・商業など経済的活動を運営すること。』の意味を、『アドバイザー』の文字は、『助言者。忠告者。顧問。』の意味を、それぞれ有するから、本願商標全体からは、『貸家の経営に関するアドバイザー』程の意味合いを想起させるものである。そして、本願に係る指定役務には、『賃貸住宅経営の診断又は賃貸住宅経営に関する助言,経営の診断又は経営に関する助言』のとおり、『貸家の経営に関する助言』に関する役務が指定されているから、本願商標をその指定役務中の『貸家の経営に関する助言』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その役務が『貸家の経営に関するアドバイザー』によって提供される役務であると認識するにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「貸家経営アドバイザー」の文字からなるところ、その構成中の「貸家」の文字は、「家賃を取って貸す家」の意味を、「経営」の文字は、「継続的・計画的に事業を遂行すること」等の意味を、「アドバイザー」の文字は、「助言者」等の意味をそれぞれ有する語(いずれも広辞苑第六版)である。
そして、これらの文字を結合した「貸家経営アドバイザー」の文字が、原審説示の「貸家の経営に関するアドバイザー」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、前記1のとおり、「賃貸住宅経営に関する助言」等の役務が削除された補正後の指定役務との関係において、これが役務の質を直接的かつ具体的に表したものとして、取引者、需要者に認識されているとまではいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「貸家経営アドバイザー」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表すものとして普通に用いられている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者をして、役務の質を表示するものと認識されるとはいえないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであると判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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