結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18794(T2015−18794/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第35類,第37類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年11月27日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求書と同時に提出された同27年10月19日受付の手続補正書により,第9類「乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,通信回線を通じて行う電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4079100号商標,登録第5630685号商標及び登録第5675286号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品又は役務がすべて削除され,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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