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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30076号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第821430号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和41年11月25日に登録出願され、「タピー」の文字を左横書きしてなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、昭和44年6月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その指定商品中「日よけ、すだれ、よしず、天幕、日おおい、雨おおい、苗床幕」について登録を取り消すとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標の登録原簿謄本(甲第2号証)に示されるように、本商標権には、専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されていない。

請求人は、本件商標の指定商品中「日よけ、すだれ、よしず、天幕、日おおい、雨おおい、苗床幕」についてあらゆる方向から調査しても、継続して3年以上、日本国内において、本件商標が被請求人大阪装飾株式会社により使用された事実を見出せない。

さらに、被請求人以外の者が、被請求人から本件商標の前記指定商品のいずれかについて通常使用権の許諾を受けて、本件商標を、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「日よけ、すだれ、よしず、天幕、日おおい、雨おおい、苗床幕」について登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標が被請求人により審判の請求登録前3年以内に日本国内において請求に係る商品「日よけ」について使用していることを乙各号証により説明する。

先ず、乙第1号証及び乙第2号証は被請求人の使用に係る商品の見本帳である。

乙第1号証の見本帳は、1996年〜1998年に使用されたものであり、乙第2号証は1998年から使用され、現在も使用中のものである。これには、「ロールスクリーン」及び「ローマンシェード」の表示があり、この商品が請求に係る商品のうちの「日よけ」であることは明らかである(乙第3号証及び乙第4号証)。

最後に、乙第1号証及び乙第2号証の見本帳を被請求人が使用していることを乙第5号証により明らかにする。

見本帳に記載の商品は、五洋インテックス株式会社(愛知県小牧市小木5丁目411番地)製造に係るものであるが、これを被請求人が同社より購入し、販売しているものである(乙第5号証の1)。

その販売に際して、上記の見本帳を使用していることは、請求書の「商品コード/商品名」欄の表示と見本帳に記載の表示が一致することから明らかである(乙第5号証の2ないし10)。

以上に述べたように、本件商標はその請求に係る商品のうち、「日よけ」について、被請求人自らその審判の請求登録前3年以内に日本国内において使用されてきたことは明らかであり、取り消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証の見本帳(’96・’98)、乙第2号証の見本帳(1998−2000)、乙第3号証の「インテリア大事典」(1988年10月20日 壁装材料協会発行)及び乙第5号証の請求書(控)(98年12月20日付及び10年12月20日付等)等によれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「日よけ」について使用していたものと認めることができる。

また、請求人は、平成11年4月9日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「日よけ」について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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