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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15488(T2015−15488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NISHIKI」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「コンピュータによる機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの貸与,コンピュータサーバの記憶領域の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成26年12月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5434345号商標(以下「引用商標」という。)は、「弐式」の文字を標準文字で表してなり、平成22年12月22日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品,コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具,電子応用機械器具の部品及び附属品」を含む、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同23年8月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NISHIKI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字からは「ニシキ」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念を生じないとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「弐式」の漢字を標準文字で表してなるところ、構成中の「弐」及び「式」は、それぞれ「ふたつ」の意味を表す「二」の大字及び「一定の体裁、規定」の意味を有する語として広く親しまれているものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「ニシキ」の称呼が生ずるものであり、「2つの規定」ほどの観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、「ニシキ」の称呼を共通にするものである。

しかしながら、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、それぞれ、欧文字又は漢字により構成されるものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「2つの規定」という観念を生ずるものであるから、両商標は、観念において、相紛れるおそれのないものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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