sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

品質表示の記述性

審判番号
不服2015−10938(T2015−10938/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「真空懸垂容器」の文字を標準文字により表してなり,第20類「プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる包装用容器,プラスチック製包装用トレー,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として,平成26年10月20日に登録出願された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,その指定商品との関係においては,『真空になる懸垂式の包装容器』の意味合いを容易に認識させる。してみれば,本願商標をその指定商品中『プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる懸垂式の包装用容器』に使用する場合には,単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「真空懸垂容器」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標に接した取引者・需要者は,本願商標を構成する「真空」,「懸垂」,「容器」の平易な日常語の有する語意から,自由に様々なイメージを想起するものといえることから,本願商標全体として「真空になる懸垂式の容器」程の意味合いを想起する場合もあるというのが相当である。

しかしながら,本願商標から「真空になる懸垂式の容器」の意味合いを想起した場合であっても,これがどのような商品又は商品の品質を表しているものなのか不明確であることから,本願商標が,その指定商品との関係において,特定の商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというのが相当である。

また,職権により調査するも,本願商標の指定商品を扱う分野において,「真空懸垂容器」が商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらない。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質(内容)を表示するものとはいえず,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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