結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−10939(T2015−10939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「真空懸垂コンテナー」の文字を標準文字により表してなり,第20類「プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる包装用容器,プラスチック製包装用トレー,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として,平成26年10月20日に登録出願された。
原査定は,「本願商標は,その構成中の『コンテナー』が『包装容器』の意味を有する外来語であるから,本願商標全体として,その指定商品との関係においては,『真空になる懸垂式の包装容器』の意味合いを容易に認識させる。してみれば,本願商標をその指定商品中『プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる懸垂式の包装用容器』に使用する場合には,単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「真空懸垂コンテナー」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標に接した取引者・需要者は,本願商標を構成する「真空」,「懸垂」,「コンテナー」の平易な日常語の有する語意から,自由に様々なイメージを想起するものといえることから,本願商標全体として「真空になる懸垂式の容器」程の意味合いを想起する場合もあるというのが相当である。
しかしながら,本願商標から「真空になる懸垂式の容器」の意味合いを想起した場合であっても,これがどのような商品又は商品の品質を表しているものなのか不明確であることから,本願商標が,その指定商品との関係において,特定の商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというのが相当である。
また,職権により調査するも,本願商標の指定商品を扱う分野において,「真空懸垂コンテナー」が商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質(内容)を表示するものとはいえず,商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。