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Trademark Appeal Case

現代墓石の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−11130(T2015−11130/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「現代墓石」の文字を標準文字で表してなり、第19類「墓石」を指定商品として、平成26年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『現代墓石』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、インターネット情報によれば、現代のお墓事情に即して、必要な要素をコンパクトにまとめ掃除がし易い設計の墓石や、家族の想いをこめたオリジナリティなデザインが施された墓石等を表す文字として、本願の指定商品である『墓石』を取扱う業界において一般に広く使用されている実情にあることから、本願商標からは、『現代のお墓事情に即してデザインされた墓石』程の意味合いを認識するにすぎない。そうしてみると、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年7月27日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨

請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、平成27年9月4日付けで意見書を提出し、要旨以下のように主張した。

証拠調べ通知書で挙げられた各事実からは、「現代墓石」の文字が同じ意味合いで、墓石の特定の品質、形状を直接的かつ具体的に表す語として理解され、使用されているとは認められず、むしろこれらの事実において「現代墓石」の文字が統一された意味合いで示されていないことは、「現代墓石」が商品の特定の品質、形状を直接的かつ具体的に表すとまでは取引者、需要者に理解されていないといった事情を反映していると解するのが妥当であることから、本願商標は、その指定商品の品質、形状を直接的かつ具体的に表すとはいえないものであり、これらのみでは、商標法第3条第1項第3号の根拠とはならない。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「現代墓石」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「現代」の語と「墓石」の文字からなるものと容易に看取されるものであり、その構成中の「墓石」の文字は、本願の指定商品の普通名称を表すものであることから、本願商標からは、「現代の墓石」という意味合いを直ちに理解するものである。

そして、近年は、別掲1に示したとおり、昔ながらの和型三段墓のようなお墓を建てる人が少なくなり、現代的な感覚を取り入れた形や刻字の墓石に変化している事情がうかがえる。

そして、上記の事情の下、「現代墓石」及び「現代墓」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、従来の形式や固定観念にとらわれない、自由で個性的なお墓の総称として使用されており、具体的には、建立者の自由な発想で墓石の色、形、字体等のデザイン、墓石に刻印する文字等を選択、採用した墓石を表す言葉として使用されていることが、例えば、別掲2及び3で示したインターネット上のウェブサイトの情報や新聞記事によって認めることができる。

そうすると、「現代墓石」の文字からなる本願商標は、その指定商品「墓石」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「従来の形式にとらわれず、デザイン等を選択できる現代的な感覚を取り入れた墓石」であることを理解、認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は、商品の品質・形状を直接的かつ具体的に示すものではなく、「今風の墓石」といった程度の抽象的な意味合いを暗示させるにとどまる造語であって、また、証拠調べ通知に示された用例からは、「現代墓石」の文字が統一された意味合いで使用されていないものであるから、本願商標が商品の品質を直接的に示した根拠とはならない旨主張する。

しかしながら、本願商標「現代墓石」の文字は、別掲2及び3において通知した各社のウェブサイト等においては、個別の表現がなされているが、それらを総合すると、上記(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、「従来の形式にとらわれず、デザイン等を選択できる現代的な感覚を取り入れた墓石」という意味合いで使用されているものと認めることができるものであり、本願商標は、その指定商品の品質を表したものと認識されるというべきである。

したがって、請求人の上記主張は採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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