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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一と外観・観念の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−19258(T2015−19258/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−19258(T2015−19258/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SYMPHONY」
争点(論点)
称呼同一と外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−19258(T2015−19258/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SYMPHONY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成27年2月5日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成27年6月18日付け手続補正書により、第9類「測量・土木支援のためのコンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1068557号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2010年12月27日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)1月24日に国際商標登録出願、第9類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、これらはやや図案化された態様であるものの、鮮やかな黄色で書された「CIm」の欧文字と、黒色で書された「PHOnY」の欧文字とを結合したものであると看取され、前者が彩色されていることや後者の各文字の態様が特徴的な書体であることが看者に強い印象を与えるものである。

そして、これらの文字は、外観上、特異な印象を与えるものであるが、全体として1つの語を形成していると把握することができ、そのつづりの特徴から、英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「シンフォニー」の称呼が生じるというのが相当である。また、該文字から特定の観念が生じるというような事実はない。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「SYMPHONY」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「交響曲」を意味する英語として広く一般に親しまれた語であり、「シンフォニー」と発音されるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「シンフォニー」の称呼を生じ、「交響曲」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、称呼において、両商標は、いずれも「シンフォニー」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。

しかしながら、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、文字つづりや色彩などにおいて明らかな差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。

さらに、観念においては、本願商標は特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標は、「交響曲」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「シンフォニー」の称呼を同一にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で商品の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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