結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12434(T2015−12434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「棟梁」の文字を横書きしてなり、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年10月9日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同27年3月4日付け及び当審における同年11月24日付けの手続補正書により、第37類「建築工事に関する仲介又は取次,リフォーム工事に関する仲介又は取次,内装工事に関する仲介又は取次,電気工事に関する仲介又は取次,アンテナ設置工事に関する仲介又は取次,エアコン設置工事に関する仲介又は取次,光ファイバー設置工事に関する仲介又は取次,有線又は無線LAN設置工事に関する仲介又は取次,電話機設置工事に関する仲介又は取次,通信機器設置工事に関する仲介又は取次,太陽光発電装置設置工事に関する仲介又は取次,電気自動車用充電設備設置工事に関する仲介又は取次,防犯器具設置工事に関する仲介又は取次,照明設置工事に関する仲介又は取次,音響設備設置工事に関する仲介又は取次,電気通信機械器具の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,電子応用機械器具の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,エアコンの修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,光ファイバーケーブルの修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,有線又は無線LAN用電気通信機械器具の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,電話機の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,通信機器の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,太陽光発電装置の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,電気自動車用充電設備の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,防犯警報設備の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,照明用器具の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次,音響機械器具の修理又は保守及びこれに関する仲介又は取次」及び第42類「建築工事・リフォーム工事・内装工事・電気工事・各種設置工事の受発注に関する電子計算機用又は電子情報端末用プログラムの提供,建築工事・リフォーム工事・内装工事・電気工事・リフォーム工事・各種設置工事の受発注に関する電子計算機用又は電子情報端末用プログラムの設計・作成又は保守」にされたものである。
原査定は、「本願商標は、『大工のかしら』を意味する『棟梁』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、建築や住まいに関する役務を行う工務店等において、肩書きとして広く一般的に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務中、第37類の役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、『大工のかしら』の意味合いを認識させるにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであり、また、本願商標の指定役務中、第37類の建築や住まい等に係る役務において一般的に使用される語を、特定の者の独占的使用に委ねることは適当ではない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「棟梁」の文字を横書きしてなるところ、該語は、「一つの集団や一国のささえとなる重要な人、特に、大工のかしら。」等の意味を有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であり、建築工事の現場を統率するリーダーを表す「職名」といえるものである。
そうとすれば、「棟梁」の文字は、第37類「建築工事,リフォーム工事,内装工事,電気工事,アンテナ設置工事,エアコン設置工事,光ファイバー設置工事,有線又は無線LAN設置工事,電話機設置工事,通信機器設置工事,太陽光発電装置設置工事,電気自動車用充電設備設置工事,防犯器具設置工事,照明設置工事,音響設備設置工事」に使用をしても、「大工のかしら」ほどの職名であることを表すにすぎないものである。
しかしながら、本願商標の指定役務は、前記1のとおり、補正され、上記指定役務が削除されたものであり、その結果、本願商標は、手続補正後の指定役務について使用しても、役務を提供する者の職名を表すとはいえないものである。
また、職権をもって調査するも、本願商標の指定役務との関係において、「棟梁」の文字が、原審説示の如く意味合いで、取引上普通に使用されている事実も発見することができず、取引者、需要者が、役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も見あたらなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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