sokuhyo

Trademark Appeal Case

パワーストーン占いの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15841(T2015−15841/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワーストーン占い」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年5月8日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月21日受付及び当審における同27年9月30日受付の手続補正書により、第9類「占いに関するコンピューターソフトウエア(記憶されたもの),占いに関するコンピューターソフトウエアを記憶させた記憶媒体(CD−ROM・DVD−ROMを含む。),インターネットを利用して受信し、及び保存することができる占いに関するコンピューターソフトウエア,占いに関する電子出版物(雑誌・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報に限る),占いに関する電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「占いに関する印刷物(雑誌・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報に限る),占いに関する雑誌,占いに関する新聞,占いに関する書画,占いに関する写真」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パワーストーン占い』の文字を書してなるところ、その構成中の『パワーストーン』の文字は、『願いを叶えたり、力を与えたりするための特別な力を持つ貴石、水晶など』等の意味を有するものであり、実際にパワーストーンを用いた性格や開運の占い等が行われていることから、全体として『パワーストーンを用いた占い』の意味合いを容易に想起させるものであり、これを本願の指定商品中、『パワーストーンを用いた占いに関する雑誌,パワーストーンを用いた占いに関する書籍,パワーストーンを用いた占いに関する電子出版物』に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質(内容)を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パワーストーン占い」の文字からなるところ、その構成中、「パワーストーン」の文字は、「特別な力をもつ宝石や貴石」等の意味を有する語(「現代用語の基礎知識2015」自由国民社)であり、「占い」の文字は、「うらなうこと」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、該「パワーストーン占い」の文字より、「特別な力をもつ宝石や貴石を用いた占い」程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査するも、「パワーストーン占い」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が商品の品質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。

そうすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。