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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15088(T2015−15088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,暖冷房装置,電球類及び照明用器具,家庭用換気装置,その他の家庭用電熱用品類(美容用または衛生用のものを除く。),浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,ストーブ類(電気式のものを除く。)」及び第19類「建築材料(金属製のものを除く。),陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成26年10月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1150390号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和45年8月19日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年9月1日に設定登録されたものである。そして、その後、指定商品の書換登録及び商標権の存続期間の更新登録がされた結果、最終的に、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「thermo」の欧文字と「+」の記号からなるところ、該「thermo」の文字部分は、英和辞典によると「熱」等の意味を有する接頭語であり、「+」の記号は、「加号または正の数の符号。」(広辞苑第6版の「プラス」の意味から引用)である。

そして、これらの文字と記号とを組み合わせた「thermo+」の構成からなる本願商標は、「thermo」の文字を殊更分離、抽出して、当該部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、該「+」記号を強調したものとして、「thermo」の文字部分とほぼ一文字分の大きさをもって表示された「+」の記号とが、一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握され、その構成全体をもって取引に資されるとみるのが自然である。

加えて、その構成全体から生ずる「サーモプラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、本願商標を構成する「thermo+」の全体からは、特定の意味合いを理解し得ないものであるから、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「サーモプラス」の一連の称呼のみを生ずる。

したがって、本願商標から「サーモ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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