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Trademark Appeal Case

記述的商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第35373号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4105669号の指定商品中「六条大麦を使用した液体麦茶以外の六条大麦を使用した麦茶」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件審判請求に係る登録第4105669号商標(以下「本件商標」という。)は、「六条」と「麦茶」の文字を上下二段に横書きにしてなり、第30類の「六条大麦を使用した麦茶」を指定商品として、平成5年5月31日登録出願、同10年1月23日に登録されたものである。

2 請求の趣旨

本件商標の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。

3 請求の理由

(1) 出願から登録にいたる経緯

イ) 本件商標に係る登録出願については、被請求人は、平成7年1月17日付けで、「大麦の一種である六条大麦を使用した麦茶を容易に認識する六条麦茶の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。」とし、商標法第3条第2項の適用も認められない、との拒絶理由の通知を受けた。

ロ) 被請求人は、平成7年5月2日付で意見書を提出し、同日付で指定商品を「六条大麦を使用した麦茶」に補正したが、平成7年7月4日付で、「出願人は意見書において種々述べ平成7年5月2日付けの手続補正書において本願の指定商品を『六条大麦を使用した茶』と補正しているが、本願商標は、『六条麦茶』の文字を書してなるものであり、該文字は、大麦の一種類である、『六条大麦を使用した麦茶』を容易に認識する『六条麦茶』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認められる。本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

しかし、出願人は、商標法第3条第2項の適用を主張し証拠資料を提出しているが、商品に、『六条麦茶』の文字は『KAGOME』の文字と常に一体的に使用されており、『六条麦茶』のみで使用しているものとは認められないので、先の認定を覆すことができない。」旨の拒絶査定を受けた。

ハ) 被請求人は、平成7年8月18日付けで審判請求をし、主として、マーケットシェアトップである点を強調し、膨大な宣伝文書等の書証を提出して、登録が認められるべき旨を強調した。

ニ) 平成9年12月4日付けで、「原査定を取り消す、本願商標は、登録をすべきものとする」との審決を得て、平成10年1月23日に登録になったものである。

したがって、請求人が、本件審判を請求するに当たっては、前記審決でなぜ登録を是認するにいたったかを理解することが重要であるところ、この審決は、理由(要旨)を次のとおり述べている。

「本願商標は、普通に用いられる範疇を脱しない程度の態様で書してなるにすぎないものといわざるを得ず、そして、大麦の一種に『六条大麦』といわれる品種の大麦が存在し、それが麦茶の原材料として用いられている事実が認められるものである。

以上のことよりすれば、本願商標を出願当初の指定商品である『麦茶』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が『六条大麦を原材料とした麦茶』であること、即ち商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当すると認定して拒絶した原査定は妥当なものであった。

しかしながら、原審において、請求人が提出した甲第1号証乃至同第8号証(枝番を含む。)及び当審において新たに提出された甲第9号証乃至同第26号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、請求人が本願商標を前記補正後の指定商品『六条大麦を使用した麦茶』に、少なくとも平成2年1月頃より継続して使用した結果、本願商標を付した該商品は、現在においては請求人の業務に係るものであることを取引者、需要者間において広く認識させるに至ったものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、上記商品について、商標法第3条第2項の規定する要件を満たしているものといわなければならない。」

(2) 平成9年12月4日付けの審決の問題点

平成9年12月4日付けの審決(以下「本件登録審決」という。)は、前段において、商品が「六条大麦を原材料とした麦茶」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというのが相当であって、商標法第3条第1項第3号に該当すると認定して拒絶した原査定は妥当と判断したまでは、正当な理解を示したものであったといえる。

ところが、後段において、被請求人が提出した膨大な証拠にまどわされ、これらの証拠により、被請求人の業務に係るものであることを取引者、需要者の間において広く認識させるに至ったものと判断して、原査定を取り消して、登録を認めてしまった。

本件審判請求は、唯一点、この結論に至る判断が誤りであることである。しかも、判断を誤らしめた根本は、事実問題であり、以下に述べるように、被請求人がマーケットシェアについて審判官を誤導したところに最大の原因がある。

すなわち、被請求人は、「無糖清涼飲料のうちの麦茶飲料」の数字を出して、それがあたかも麦茶全体のシェアを示しているかの如く誤認させ、ティーバッグを含む「麦茶」全体の生産量、販売量については触れていない。

しかも、審判官を誤導せしめた最大の決め手は、被請求人の平成9年10月14日付「早期審理に関する事情説明書」中の「緊急性を要する状況の説明」と、これに添付された三つの「参考資料」である。すなわち、緊急性を要する状況として、参考資料として提出された三社が、同一ないし類似商標を使用しているという事実を挙げ、「本願商標の自他商品の識別力の減殺を招来させることになる」といっている。しかしながら、三社の麦茶は、いずれも麦茶ティーバックであって、被請求人の商品である「麦茶飲料」ではない。

確かに、被請求人は、液体麦茶の分野では大きいシェアを占めているとはいえ、これによって、麦茶全体を恰かも代表しているかの如く審判官を誤信せしめ、「六条麦茶」の商標登録を得て、しかも、これにより、請求人に所属する組合員が、「液体麦茶」ではなしに、「ティーバッグ」に「六条麦茶」を使用しているのを差し止める動きに出ているのは不当である。つまり、被請求人が指定商品とした「六条大麦を使用した麦茶」では、被請求人が扱っている「液体麦茶」だけではなく、麦茶の主流である「ティーバッグ」の麦茶まで含まれてしまう。これが不当であることはいうまでもない。

(3) 「六条麦茶」は、一企業の独占物とすべきでないことについて

請求人の組合員は、古くから、「六条大麦を原料とした麦茶」を製造しており、これを、しばしば「六条麦茶」と呼んでいたが、「六条麦茶」があまりにも一般名称であるため、これ自体を商標として登録出願し、自社の独占としようという組合員はこれまで現れなかった。

請求人組合の組合員である業者の中には、被請求人の商品である「液体麦茶」ではなく、「ティーバッグ麦茶」の製造販売に当たり、「六条麦茶」のブランドを使用しているところもある(甲第8号証の1及び2並びに同第9号証)。実際、「麦茶」といえば、「六条麦茶」の代名詞のように思って、これまで営業して来た組合員にとって、今回の事態は全く驚きである。

しかも、被請求人は、1998年7月29日付けで、請求人組合の組合員中の一社である株式会社丸菱に対して、「六条麦茶」の使用の禁止を求める書簡を送付して来たので、同社では、直ちに、代理人を通して、被請求人に強く反論するに至った(甲第10号証の1及び2)。

4 弁駁の理由

被請求人は、その指定商品の中の「六条大麦を使用した液体麦茶」についての請求は成り立たない、との審決を求めている。

しかしながら、かかる被請求人の所論それ自体がまことに奇妙であって、甚だしく、合理性を欠くものである。

被請求人は、最初から、前記の四つのタイプの麦茶のうち、「液体麦茶」を除く他の三つのタイプの麦茶について、正当性を主張することを放棄しているからである。何故なら、請求人が指摘したとおり、本件登録審決の理由で述べている如く、指定商品を第30類「麦茶」から、「六条大麦を使用した麦茶」に補正したが、「六条大麦を使用した液体麦茶」に限定したわけではない。したがって、被請求人が本件商標権の正当な権利範囲を、液体麦茶に限ったところで、何ら対世的効力はなく、他の三つのタイプの麦茶にも効力範囲が及んでしまう結果となり、極めて不当である。

本件登録審決は、「六条麦茶」が「六条大麦を原材料とした麦茶」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示するに過ぎないと認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとして、拒絶した原査定は妥当であったと判断しながら、被請求人提出の膨大な資料を見て、「六条大麦を使用した麦茶」には、被請求人自身が認めているとおり、前記の四つのタイプの麦茶があって、被請求人の業務に係る「液体麦茶」だけではないという事実を全く考慮せずに、本件商標を付した商品は、請求人の業務に係るものであることを取引者、需要者間において広く認識されるに至ったものと判断し、明白な誤りを犯してしまった。

液体麦茶についてのシェアについて、被請求人はそれがトップであることを特に強調しているが、麦茶の四つのタイプのうちの一つに過ぎない。伝統的には、やはり、ティーバッグによる麦茶が本流であって、液体麦茶は、あくまで、後発に過ぎない。

したがって、被請求人が、膨大な資料を提出して、いかに強調しても、請求人の主張の正しさを覆すことは困難である。

5 答弁の趣旨

本件審判請求のうち、その指定商品の中、「六条大麦を使用した液体麦茶」についての請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。

6 答弁の理由

(1) 本件商標は、当該出願商標は、商標法第3条第2項の適用を受けて、平成10年1月23日に登録されたものである(乙第1号証の1及び2)。

(2) 「麦茶」には、「ティーバッグ麦茶」、「丸粒麦茶」(乙第2号証)、リキッドタイプ(乙第3号証)といわれている「液体麦茶」及び「濃縮麦茶」があるとされ、「六条大麦を使用した麦茶」にも、「六条大麦を使用したティーバッグ麦茶」、「六条大麦を使用した丸粒麦茶」、「六条大麦を使用した液体麦茶」及び「六条大麦を使用した濃縮麦茶」という四つのタイプの麦茶があるところ、本件商標の指定商品である「六条大麦を使用した麦茶」が、上記の四つのタイプの麦茶を含むものであることも明らかである。

しかるところ、本件商標の指定商品中、「六条大麦を使用したを液体麦茶」(以下「本件商品」という。)についての本件商標の登録は、以下に述べる理由のとおり正当なものであって、無効とされるべきものではない。

(1) 被請求人は、1990年1月から本件商標と同一の書体及び同一の態様にその表示を改め、以後今日に至るまでこの表示のみを一貫して使用してきており(1990年1月から1993年までは乙第5号証、1994年から1995年までは同第6号証の1、2及び3、同第7号証の1,2及び3並びに同第8号証の1及び2参照)、この表示以外の表示は全く使用しておらず、また、これら各号証で判ることであるが、被請求人は六条大麦以外の麦を使用した麦茶は一切取り扱っていない。したがって、各証拠に表れる「六条麦茶」なる表示は、被請求人が本件商品について現に使用している本願商標と同一書体、同一態様の「六条麦茶」ということになる。

(2) この間、被請求人はテレビでの番組提供、スポット広告(乙第9号証の1ないし13)、劇場用CM(乙第10号証の1及び2)、CMタレント契約(乙第11号証)に止まらず、各種の活字メディア(乙第12号証の1ないし8)その他の多様な手段(乙第13号証のないし同第16号証の1ないし7)を用い、膨大な費用を投じて「六条麦茶」の宣伝広告活動を盛大に行って来ている。

(3) このような、盛大な宣伝広告活動の結果、1994年6月(株)大広に委託して行った「94春季ベンチマーク調査」(乙第17号証)においては、本件商標「六条麦茶」は、純粋想起(ある特定の商品ジャンルについてのメーカー名、ブランド名を答えさせる)においては第2位、助成想起(知名)(特定の商品ジャンルについて、メーカー名やブランド名を挙げて、知っているか答えさせる)においては第1位、製品接触においても第1位、更に購入経験、現在購入、最近購入、購入意向及び広告接触のいずれにおいても第1位であると報告されている。

また、1994年8月に、(株)大広に委託して行った〔「お茶類飲料」広告浸透度調査〕(乙第18号証)においては、本件商標「六条麦茶」の純粋想起は第3位ではあるが、「六条麦茶」と「カゴメ」を合わせると39%となり、トップブランドとなると報告されている(このことは計らずも「カゴメ」といえば「六条麦茶」、「六条麦茶」といえば「カゴメ」を想起させることを、物語っているものである。)、助成知名においても第1位であると報告されている。

(4) 前記(2)及び(3)で述べている事実を反映してか、乙第19号証によると、被請求人は、1990年4月以降1995年1月までの間、その販売量においてはトップであり、これをペットボトル入りのものに限定した場合には、調査対象の全期間を通して、その販売量及びシェアにおいてトップである。

また、乙第20号証ないし同第23号証によると、本件商品は、液体麦茶のマーケットシェアにおいてトップである(乙第20号証)。

ところで、甲第20号証及び同第22号証では、本件商品は、1994年以降はトップシェアの座を譲ると予測されているが、乙第25証によると、依然トップシェアの位置にあって、これは1996年まで継続するであろうと予測しており、乙第23号証及び同第24号証は、2位であるとしている。

また、乙第26号証によると、本件商品の1995年におけるマーケットシェアは、2位であるが、1997年には、2位に5%以上の差をつけて、首位に返り咲くであろうと予測している。

このように、本件商品は、液体麦茶におけるトップシェアの位置を一時期譲ったとはいうものの、1995年にはトップの座に返り咲き、1996年、1997年も継続するであろうと予測されている(乙第25号証及び同第26号証)。

しかして、請求人も、液体麦茶の分野において本件商品は大きいシェアを占めていることを認めている。

ところで、請求人は、被請求人が販売している液体麦茶のシェアは、麦茶全体からみれ微々たるものであると主張しているが、例えば、乙第3号証によれば、1995年(平成7年)の液体麦茶の販売額は285億円であり、乙第2号証によると、同年のティーバック・丸粒麦茶の生産額は165億円であるとされている。

しかして、被請求人の液体麦茶は、1995年の液体麦茶総販売額285億円の26.4%のシェアを占めているのであるから(乙第3号証)、このシェアは、麦茶全体からみても、決して微々たるものではないというべきである。

以上に加えて、経済専門誌、業界紙及び一般紙に掲載されている本件商品に関する記事(乙第27号証ないし同第31号証)を総合すると、本件商標は、その登録時において、被請求人の業務に係る本件商品「六条大麦を使用した液体麦茶」を表示する商標として取引者、需要者間において広く知られるに至っていたもの、すなわち、商標法第3条第2項がいう、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標に至っていたというべきである。

したがって、本件商標を商標法第3条第2項の要件を満たすものであるとし、これを前提に本件商標を登録した本件登録審決の認定は、その指定商品中の「六条大麦を使用した液体麦茶」の限りにおいては正当であって、誤りのないものである。

よって、本件審判請求については、答弁の趣旨どおりの審決を求める。

7 当審の判断

本件商標は、「六条大麦を使用した麦茶」を指定商品として、商標法第3条第2項により登録されたものであるところ、本件商標の登録に対して、請求人は、同項の適用が誤りであると主張するのに対して、被請求人は、指定商品中、「六条大麦を使用した液体麦茶」については正当な登録である旨答弁している。

(1) 乙号証によれば、被請求人は、1990年から本件商標を使用した「六条麦茶飲料」を販売開始する一方(乙第6号証ないし同第8号証(枝番号に係るものを含む。以下同じ))、テレビコマーシャルや新聞広告等により(乙第9号証ないし同第16号証)、宣伝広告に努めた結果、その売上げが伸びて、発売以降、市場調査等において、本件商標を使用した前記飲料について、純粋想起率及び知名率を順調に伸ばし(乙第17号証)、1993年には新聞でもヒット商品ないしは注目商品として取り上げられるに至ったことが認められる(乙第27号証ないし同第30号証)。

また、マーケットシェアにおいても、本件商標を使用したと推認される「六条麦茶飲料」が麦茶飲料部門において、1992年30.4%(乙第21号証)、1993年28.5%(乙第22号証、同第23号証)、27.9%(出荷数量、乙第20号証)、1994年30.0%(出荷数量、乙第24号証)、22.9%(乙第23号証) 、27.2%(乙第25号証)、1995年23.7%(乙第23号証)、29.2%(出荷数量、乙第26号証)、1996年28.5%(乙第3号証)であり、これらの数字は販売額又は出荷数量に係るものであり、常に業界の首位又は第二位の地位を占めている。そして、その後、1997年、1998年の見込み又は予測も同様である(乙第3号証)。これらの事実に関しては請求人も否定するところはない。

してみれば、本件商標は、その登録時において、「六条大麦を使用した液体麦茶」について使用された結果、取引者、需要者において、被請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていた商標というべきである。

(2) 本件商標に係る指定商品は「六条大麦を使用した麦茶」であり、商品「麦茶」にはティーバック、丸粒、液体麦茶、濃縮麦茶があって、これらが本件商標に係る指定商品に含まれることについては争いがないところ、被請求人は、「六条大麦を使用した液体麦茶」以外については、本件商標が登録要件を満たすこと又は商標法第3条第2項に該当する商標であることのいずれについても、主張、立証するところがない。そして、本件商標の登録時における商標法第3条第2項に関する資料にも、「六条大麦を使用した液体麦茶」以外に関するものは見当たらない。

また、ティーバック入り麦茶については、「六条麦茶」の表示が、他社において使用されている例が存在したことが認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品中、「六条大麦を使用した液体麦茶」以外の「六条大麦を使用した麦茶」については、その登録時において、取引者、需要者において、被請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていた商標とはいえないものであったばかりでなく、他に使用例があったものであるから、本件商標については、商標法第3条第2項を適用すべきものではなかったいうべきである。この点に関して、被請求人も争わないことは前示のとおりである。

(3) したがって、本件商標は、その指定商品中、「六条大麦を使用した液体麦茶」以外の指定商品については、商標法第3条第1項第3号に該当するものであったものである。

8 結論

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、「六条大麦を使用した液体麦茶」以外の指定商品については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、 指定商品中、「六条大麦を使用した液体麦茶以外の六条大麦を使用した麦茶」についてはその登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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