結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300952(T2014−300952/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5005822号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について使用していないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、平成27年4月7日付け答弁書において、請求人との間で商標の共存に関する交渉を行っているから、本件審判事件について、審理を猶予してほしい旨主張している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり主張するので、審判長は、平成27年4月16日付けで請求人に対し、審理を猶予すべき事情がある場合には説明されたい旨の審尋を行ったところ、請求人からは何ら回答がなかった。また、相当な期間を経過するも、被請求人は、上記商標法第50条第2項に係る実質的な答弁をしていない。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明はしていないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があるとは認めることもできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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