結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15842(T2015−15842/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パワーストーン占い」の文字を標準文字で表してなり、第45類「占い,身の上相談,占い・身の上相談に関する情報の提供」を指定役務として、平成26年5月8日に登録出願された商願2014−36178に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パワーストーン占い』の文字を書してなるところ、その構成中の『パワーストーン』の文字は、『願いを叶えたり、力を与えたりするための特別な力を持つ貴石、水晶など』等の意味を有するものであり、実際にパワーストーンを用いた性格や開運の占い等が行われていることから、全体として『パワーストーンを用いた占い』の意味合いを容易に想起させるものであり、これを本願の指定役務中、『パワーストーンを用いた占い,パワーストーンを用いた占いに関する情報の提供』に使用した場合、これに接する需要者は、単に提供する役務の質(内容)を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に記載した役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パワーストーン占い」の文字からなるところ、その構成中、「パワーストーン」の文字は、「特別な力をもつ宝石や貴石」等の意味を有する語(「現代用語の基礎知識2015」自由国民社)であり、「占い」の文字は、「うらなうこと」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、該「パワーストーン占い」の文字より、「特別な力をもつ宝石や貴石を用いた占い」程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「パワーストーン占い」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が役務の質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。
そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。