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結論

勝訴(請求認容)

「真珠髪」の識別力

審判番号
不服2015−14503(T2015−14503/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「真珠髪」の文字を標準文字で表してなり、第3類「毛髪用化粧品,毛髪の洗浄料」を指定商品として、平成26年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『真珠髪』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば、近年、真珠パウダーや真珠エキスを使用した化粧品・シャンプーや真珠の様な光沢を与える効果のあるシャンプーが製造・販売されている事実があるから、本願商標をその指定商品中『真珠パウダーや真珠エキスを使用した毛髪用化粧品あるいは真珠の様な光沢を与える効果のある毛髪用化粧品・シャンプー,真珠の様な光沢を与える効果のあるシャンプー』に使用しても、取引者・需要者に前記商品であることを認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「真珠髪」の文字を標準文字で表してなるものであり、構成全体として「真珠の髪」ほどの意味合いを暗示させるものとしても、これが直ちに原審説示のような商品の品質を表示するものとして、認識、理解されるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「真珠髪」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、特定の語義を有することのない一種の造語といえるものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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