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Trademark Appeal Case

外国語地名の産地誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12574(T2015−12574/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「食用油脂,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「茶,コーヒー,菓子,パン,調味料,香辛料,穀物の加工品,米」を指定商品として、平成26年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その構成中に『アルゼンチンのラプラタ川流域,ブエノスアイレスを中心にウルグアイまで広がる大草原。土壌は肥沃で大農牧地帯。小麦・トウモロコシなどの生産が多く、牛・豚・羊の牧畜が盛ん。』を意味する『PAMPA』の文字を有して成るものであるから、これをその指定商品中『アルゼンチン国パンパ地域産の商品』以外の商品について使用するときは、商品の品質(産地)について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「PAMPA」の文字を図形中に表示してなるところ、該文字は、スペイン語で「パンパ(アルゼンチンの大草原)」の意味を有する語であるとしても、我が国におけるスペイン語の普及の程度に照らし、我が国の需要者は、本願商標から直ちに上記の意味合いを理解するとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査したところ、我が国においては、アルゼンチンの大草原(地域)を表す語として片仮名の「パンパ」及び「パンパス」の文字が一般に使用されているところ、「パンパ(パンパス)」の大草原(地域)が、本願の指定商品の産地として、一般に知られているというような事実を見いだすことができなかった。

加えて、「PAMPA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品の産地を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「PAMPA」の文字について本願の指定商品の産地を表したものと認識するとはいえないから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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