結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15898(T2015−15898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マリン乳酸菌」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同27年3月16日付けの手続補正書により、指定商品を別掲のとおりの商品とする補正がされたものである。
原査定において、本願商標の構成中「マリン」の文字部分を分離、抽出し、その上で「マリン」の称呼及び「海の」の観念を生じるとし、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりである。
なお、(1)ないし(8)の登録商標は、(5)を除き、現に有効に存続している。
(1)登録第324654号商標は、「マリン」の文字を縦書きしてなり、昭和13年11月26日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月28日に設定登録され、その後、平成12年5月10日に指定商品を第29類及び第30類の商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同16年6月9日に指定商品中、第30類「甘酒」について、一部放棄による商標権の一部抹消の登録がされたものである。
(2)登録第526121号商標は、「MARRIN」及び「マリン」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和27年6月14日に登録出願、第46類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同33年8月21日に設定登録され、その後、平成21年2月4日に指定商品を第29類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1344216号商標は、「マリン」の文字を横書きしてなり、昭和45年7月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同53年9月19日に設定登録され、その後、平成21年1月21日に指定商品を第29類、第30類及び第31類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第2585641号商標は、「marine」の文字を横書きしてなり、昭和53年12月1日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、同15年7月2日に指定商品を第29類、第30類及び第31類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第2704159号商標は、「マリン」及び「紀文」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和57年11月18日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録され、その後、同16年11月10日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、この商標権は、同27年2月28日に存続期間が満了し、同年11月18日に商標権の抹消の登録がされているものである。
(6)登録第2704160号商標は、「マリン」の文字を縦書きしてなり、昭和57年11月18日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録され、その後、同16年11月10日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類の商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(7)登録第5104585号商標は、「マリン」の文字を標準文字で表してなり、平成19年4月24日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年1月11日に設定登録されたものである。
(8)登録第5718835号商標は、「マリン」の文字を標準文字で表してなり、平成26年7月2日に登録出願、第9類、第18類、第21類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に設定登録されたものである。
以下、上記(1)ないし(4)及び(6)ないし(8)をまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「マリン乳酸菌」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「マリンニュウサンキン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「マリン」の文字は、「海の」を意味する外来語として広く親しまれている語であり、一般に「マリン○○」というように既成の語「○○」を伴って、複合語を形成した場合には、「海に関係のある○○」程の意味合いを認識するから、この場合において「マリン」の文字自体の自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえ、また、その構成中の「乳酸菌」の文字も広く親しまれている語であるから、「マリン」の文字と「乳酸菌」の文字を結合した本願商標は、全体として「海に関係のある乳酸菌」程の意味合いを認識するとしても、これが本願の指定商品の品質等を直ちに認識し、理解されるものとはいえず、一連の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が「マリン」の文字部分に着目し、当該文字部分から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、「マリン」の文字部分のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「マリン」の文字部分を分離、抽出し、その上で「マリン」の称呼及び「海の」の観念を生じるとし、これを前提としに、本願商標と引用商標が称呼及び観念を同一にする類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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