結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−7938(T2015−7938/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成26年3月28日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標から「リバース」の称呼及び「新しく生まれ変わること」の観念を生ずることを前提とした上で、「本願商標は、登録第5492541号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、上段に黄色で「RE BIRTH」の欧文字、中段に紺色で大きく「7」の数字、これを同じ色彩と大きさの塗りつぶされた円図形、該円図形の中に白抜きで「1944」と「2014」の数字及び該円図形の右下に紺色で小さく「th」の欧文字並びに下段に黒色で「NAKAYO」の欧文字を3段に表してなるところ、その構成中に顕著に表された中段部分における円図形内の「1944」及び「2014」の数字は西暦を表したものとして容易に認識し得るものであり、また、数字の「0」を円図形で表すことが一般的に行われていること及び「th」の欧文字が序数を表す際に使用される接尾辞であることから、「7」の数字、円図形及び「th」の欧文字がまとまりよく表された中段部分は、「1944年から2014年で70年目」程の意味合いを理解させるものである。
そして、上段部分の「RE BIRTH」の欧文字は、「新生」の意味を有する英語「rebirth」に通じるものであるところ、「新生」の文字が企業の創立(業)記念や新体制発足時における経営理念等として使用されていることから、中段部分と相まって、「1944年から2014年で70周年における再出発」程の意味合いを理解させるものである。
してみると、本願商標の構成中、その上段部分及び中段部分は、創業から一定の年数が経過したことを契機に再出発する程の意味合いを表した企業等のスローガンを認識させるものであり、商品の出所識別標識としての機能がないか極めて弱いものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成中の「RE BIRTH」の欧文字部分が単独で商品の出所識別標識としての機能を発揮することはないものであり、これから称呼及び観念が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。