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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「スローガン商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−7938(T2015−7938/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−7938(T2015−7938/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
スローガン商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−7938(T2015−7938/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スローガン商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成26年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標から「リバース」の称呼及び「新しく生まれ変わること」の観念を生ずることを前提とした上で、「本願商標は、登録第5492541号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、上段に黄色で「RE BIRTH」の欧文字、中段に紺色で大きく「7」の数字、これを同じ色彩と大きさの塗りつぶされた円図形、該円図形の中に白抜きで「1944」と「2014」の数字及び該円図形の右下に紺色で小さく「th」の欧文字並びに下段に黒色で「NAKAYO」の欧文字を3段に表してなるところ、その構成中に顕著に表された中段部分における円図形内の「1944」及び「2014」の数字は西暦を表したものとして容易に認識し得るものであり、また、数字の「0」を円図形で表すことが一般的に行われていること及び「th」の欧文字が序数を表す際に使用される接尾辞であることから、「7」の数字、円図形及び「th」の欧文字がまとまりよく表された中段部分は、「1944年から2014年で70年目」程の意味合いを理解させるものである。

そして、上段部分の「RE BIRTH」の欧文字は、「新生」の意味を有する英語「rebirth」に通じるものであるところ、「新生」の文字が企業の創立(業)記念や新体制発足時における経営理念等として使用されていることから、中段部分と相まって、「1944年から2014年で70周年における再出発」程の意味合いを理解させるものである。

してみると、本願商標の構成中、その上段部分及び中段部分は、創業から一定の年数が経過したことを契機に再出発する程の意味合いを表した企業等のスローガンを認識させるものであり、商品の出所識別標識としての機能がないか極めて弱いものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成中の「RE BIRTH」の欧文字部分が単独で商品の出所識別標識としての機能を発揮することはないものであり、これから称呼及び観念が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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