結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31382号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2417694号商標(以下、「本件商標」という。)は、「VEXTA」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和58年2月17日に登録出願、平成4年5月29日に登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判請求の費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
請求人が調査したところ、本件商標の指定商品中の上記商品について、商標権者によって日本国内において過去3年以上継続して使用されている事実は発見できなかった。また、商標登録原簿には専用使用権及び通常使用権の設定登録がなく、使用権者が存在するとも思われず、これらの者が上記商品を使用している形跡もない(甲第1号証)。
したがって、本件商標は、指定商品のうち上記商品について、商標法第50条の規定により取り消しを免れないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1ないし3を提出した。
本件商標は、少なくとも「電子応用機械器具及びその部品」について本件審判請求日前3年の間に使用されていたものである。
この事実を立証するために、1998年度版「オリエンタルモーター総合カタログ」NO.98001(以下総合カタログという)を乙第1号証として提出する。
総合カタログの6頁の「価格について」の欄には、カタログ中のすべての製品は、1997年10月1日現在の定価または標準価格を記載している旨の表示がある。またB−70頁、B−71頁、B−142頁、B−143頁、B−152頁、B−153頁、B−154頁及びB−155頁に記載されている「ドライバ」には本件商標「VEXTA」が付されており、B−286頁に記載されている「コントローラ」にも本件商標「VEXTA」が付されている。これら[ドライバ」及び「コントローラ」の機器内は電子回路から成っており、「トランジスタ」「集積回路」及び「ダイオード」などが組み込まれている。
上記総合カタログは、1998年1月頃には上記「ドライバ」及び「コントローラ」の販売とともに一般に配布されたもので、その事実を、乙第1号証添付の「証明書」によって立証する。
被請求人の提出に係る乙第1号証の1ないし3(総合カタログ及び取引先からの証明書)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中に含まれる「ドライバ及びコントローラ」に本件商標を使用していたことを認めることができる。
請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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