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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
役務の記述性と識別力
- 審判番号
- 不服2015−6335(T2015−6335/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「世界通貨分散」の文字を標準文字で表してなり、第36類「投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,投資信託受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託に関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査,前払式証票の発行,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成26年5月13日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対し、平成27年8月4日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。
3 当審における拒絶の理由に対する意見
前記2の拒絶理由通知に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「世界通貨分散」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、前記2の拒絶の理由のとおり、本願商標は、これをその指定役務中、「投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資,投資信託受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託に関する情報の提供」に使用しても、取引者、需要者は、「世界の複数の通貨に分散して投資する方法の役務」であるということを理解させるにとどまるというのが相当であるから、単に、役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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