Trademark Appeal Case
スローガンの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−22500(T2013−22500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,「いつでも、どこでも、何にでも」の読点を含む文字を横書きしてなり,第36類「前払式証票の発行」を指定役務として,平成24年12月29日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同25年12月24日付け手続補正書により,第36類「食事券の発行」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は『いつでも、どこでも、何にでも』の文字を一連に横書きしてなるところ,これからは『どんな時にも,場所を問わず,どのようなものにも』程の意味合いを容易に理解するにとどまるから,これを本願指定役務(『前払式証票の発行』)に使用しても,これに接した取引者及び需要者は,ごく自然に提供される役務の理想,方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識,理解するにとどまり,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶した。
3 当審における審尋
当審において,平成26年12月3日付けの審尋により,別掲2のとおり,補正後の本願の指定役務(「食事券の発行」)との関係において,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,請求人に対し,当該役務と関連の深い「前払式証票の発行」に供する商品券等について,「いつでも」「どこでも」「何にでも」の文字が使用されている事実を挙げて,意見を求めたところ,請求人は,同27年1月21日に回答書を提出した。
4 審尋に対する回答
(1)本願商標の指定役務は「食事券の発行」であるから,この指定役務との関係で本願商標の文字の使用の事実が認識されなければならないところ,この観点からの使用例は一切挙がっていない。加えて,「何にでも」の文字より導かれるとする「どのようなものにも」という意味合いは,商品券のように種々の対象物が存在する場合に始めて成り立つものであり,「食事券の発行」という限られた範囲で,そのような意味合いは成り立つものではない。
(2)請求人は,自己のギフトカードとの関係で「何にでも」の意味合いを「加盟店における全商品について利用可能として制限(例えば、繁忙期であるランチ商品を除外するなど)を設けない」という意味合いで使用しているところ,このような意味合いがその指定役務(「食事券の発行」)との関係で容易に認識されるとするのであれば,本願商標は,宜伝文句ないしキャッチフレーズの一種として理解されるにすぎないということになるが,そのように認識されないとするならば,それは請求人において追及する独自のスローガンとして捉えられるべきものである。
(3)加えて,このような請求人が追及する独自のスローガンは,「食事券の発行」という役務との関係で直接的に用いられているのではなく,役務の提供の用に供する物(食事券)との関係で認識されるものである。したがって,本件審尋で示すような,提供する役務の特徴・イメージを表示した標語(キャッチフレーズ,スローガン)として認識し,理解するということはない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,上記1のとおり,「いつでも、どこでも、何にでも」の読点を含む文字を横書きしてなるところ,その構成中の「いつでも」,「どこでも」及び「何にでも」の文字は,それぞれ「どのような時でも」,「どのような所でも」及び「どのようなものにでも」程の意味合いを表す平易な日常語であるといえる。
また ,本願商標の指定役務は,上記1のとおり「食事券の発行」であるところ,「食事券」は「飲食店などで飲食代として使用できる金券のこと。」(実用日本語表現辞典(http://www.weblio.jp/content/)で検索した「お食事券」の項参照)を意味する語であるから,「食事券」は「前払式証票」(プリペード−カードや商品券のように,あらかじめ金銭を支払い,物品の給付等を受けることのできるカード・証票等で,乗車券・入場券等以外のもの。(大辞林第3版))の一種と認められる。
そして,前払式証票は,利用可能な金額,利用可能な場所(加盟店等)等の条件があるもので,このことは,前払式証票の一種である食事券にも当てはまるものである。
してみれば ,食事券は,あらかじめ金額を支払い,券面等に記載された条件の範囲内で,飲食物の提供を受けることが約束された証票(金券)であるから,「食事券の発行」の役務は,食事券の発行者が,取引者・需要者に対し,当該食事券に化体された上記条件や約束を履行・享受させる役務を提供することというべきである。
そして,別掲2及び原審で摘示した別掲3の事実によれば,前払式証票を取り扱う業界においては,「いつでも」「どこでも」「何にでも」の文字を,当該前払式証票が,その加盟店,額面に記載の金額等の制限の範囲において,時・所・対象を問わず広く使用できる程の意味合いで,提供する役務の制限が少ない又は役務の範囲が広いこと,すなわち,役務の利便性や訴求点を,当該前払式証票の利用者に対して端的にイメージさせるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)として使用している実情が認められる。
以上に鑑みれば,本願商標の指定役務「食事券の発行」は,加盟店の範囲が飲食店に限定された「前払式証票の発行」にほかならないことから,本願商標「いつでも、どこでも、何にでも」を,その指定役務について使用すると,これに接した需要者(加盟の飲食店関係者及び一般消費者と認められる。)は,券面に記載の金額等の制限の範囲において「どんな時でも,どんな所でも,どのようなもの(飲食物)にでも」使用できる食事券を提供するといった,提供する役務の制限が少ない又は役務の範囲が広いこと,すなわち,役務の利便性や同業他社に対する自社の訴求点を端的にイメージさせるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)として認識,理解するにとどまるというべきである。また,本願商標の態様は別掲1のとおりであり,その態様上顕著な特徴は認められない。そうすると,本願商標は,役務の出所識別標識としては機能しないというのが相当である。
してみれば,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,前払式証票について,その「対象となる物」が種々存在するとしたときには,「どんな時でも,場所を問わず,どのようなものにも」という意味合いをもって,キャッチフレーズ的な意味合いに過ぎないと認識される可能性があることは認めつつ,本願指定役務を「食事券の発行」に補正した結果,この「食事券」という前払式証票との関係では,既に対象となるものが具体的に特定され,種々の物が存在しないという状況になっていること,並びに,原審及び当審が指摘した事実には「食事券の発行」に係る使用例は含まれていないことから,直ちに宜伝文句ないしキャッチフレーズの一種として理解され得る状況にない旨主張する。
しかしながら,前払式証票には利用可能な金額,利用可能な場所(加盟店等)等の何らかの制限があることは知られており,その制限内において「いつでも」「どこでも」「何にでも」の文字が「どんな時でも,場所を問わず,どのようなものにも」という意味合いでキャッチフレーズ的に使用されているのであるから,本願商標の「食事券の発行」との関係においても,加盟店が飲食店に限定されたにすぎず,その加盟店において「どんな時でも,どんな所でも,どのようなもの(飲食物)にでも」程に需要者に認識され,その役務の利便性等を端的にイメージさせるための標語として需要者に認識されることは上記認定のとおりである。
イ 請求人は,本願商標は請求人会社の独自のスローガンを端的に表すものであり,本願商標は請求人の発行に係るギフトカードの特性を表し,出願人の商標として自他役務の識別力を発揮していると考えられて然るべきである旨主張する。
しかしながら,原審において提出した手続補足書及び甲第1号証ないし甲第13号証を検討しても,請求人が本願商標を使用している事実は見当たらず,本願商標が,役務の出所識別標識として機能しているということはできない。
ウ さらに,請求人は,本願商標は「食事券の発行」という役務との関係で直接的に用いられているのではなく,役務の提供の用に供する物(食事券)との関係で認識されることから,本件審尋で示すような,提供する役務の特徴・イメージを表示した標語として認識し,理解する,ということはない旨も主張する。
しかしながら,上記5(1)のとおり,食事券は,あらかじめ金額を支払い,券面等に記載された条件の範囲内で,飲食物の提供を受け取ることが約束された証票(金券)であり,「食事券の発行」の役務は,食事券の発行者が,当該食事券に化体された上記条件や約束を履行・享受させる役務を提供することというべきであるから,当該食事券に対して需要者が認識するイメージは,「食事券の発行」の役務に対しても同様に認識されるものである。そして,本願商標をその指定役務に使用すると,これに接した需要者は,「どんな時でも,どんな所でも,どのようなもの(飲食物)にでも」使用できる食事券を提供するといった,提供する役務の制限が少ない又は役務の範囲が広いこと,すなわち,役務の利便性等を端的にイメージさせるための標語として認識,理解するにとどまるというべきであることは,上記認定のとおりである。
エ したがって,請求人の上記の主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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