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結論

勝訴(請求認容)

商標「KARTE」と「家ルテ」の称呼同一と外観・観念の相違(第4条第1項第11号|審判不服2015−18323(T2015−18323/J1))

審判番号
不服2015−18323(T2015−18323/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KARTE」引用商標「家ルテ」
争点(論点)
称呼同一と外観・観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−18323(T2015−18323/J1)・不服)は、本件商標「KARTE」と引用商標「家ルテ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観・観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KARTE」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年10月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同27年3月26日付け及び当審における同年9月17日付けの手続補正書により、第35類「広告効果の調査及び分析,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,コンピュータデータベースへの情報編集又は情報構築,商品の販売に関する情報の提供,企業の顧客情報の収集・管理・分析及びこれらに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用データベースへのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5396877号商標(以下「引用商標」という。)は、「家ルテ」の文字及びその構成中の「家」の文字の上に「カ」の振り仮名を配した構成からなり、平成21年4月1日に登録出願、「コールセンター事業の運営・管理」を含む第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務、並びに第42類「インターネット・ウェブサイトの作成又は保守,インターネット・サーバーシステムの構築又は保守」を指定役務として、同23年3月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「KARTE」の欧文字からなるところ、該文字は、「診療録」等の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であるから、これよりは、その構成文字に相応して、「カルテ」の称呼、及び「診療録」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、「家ルテ」の文字及びその構成中の「家」の文字の上に「カ」の振り仮名を配した構成からなるところ、振り仮名は読み方を示すための仮名であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「カルテ」の称呼を生じるものである。

そして、上記構成文字からなる引用商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成において、明らかに区別し得る差異を有するものである。

また、称呼においては、本願商標と、引用商標からは、共に「カルテ」の称呼を生じるものである。

さらに、観念においては、本願商標が「診療録」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないから、観念上、類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を同一にするとしても、外観において顕著に相違し明確に区別できるものであって、観念において類似するものでもないことから、これらの外観、称呼及び観念に基づく印象、記憶、連想等を総合的に判断すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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