Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−26278(T2014−26278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ズボンにしみない」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,防虫紙,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、平成26年1月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ズボンにしみない』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品中の「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」 は、経血や尿等が下着や衣服に漏れ染みることを防ぐために使用するものであるから、本願商標は、当該指定商品に使用しても、単に「(経血や尿等によって)ズボンが染み汚れない商品」であることを認識させるにすぎないから、単に商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ズボンにしみない」の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として「ズボンに染みない」の意味合いを理解させるものである。
また、本願指定商品中には、「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」が含まれるところ、別掲1に示した各種辞典において記載されているとおり、これらの商品は、経血や排泄物の外部への漏出を防止する機能を有するものである。
そして、上記商品の需要者は、従来、女性、乳幼児、高齢者及び育児又は介護に携わる者が主であるといえるが、近年は、上記の者のほか、中高年者を中心に尿等が下着や被服類にしみる心配や悩みを抱えている状況が、例えば、別掲2に示したとおり、知られるようになり、下着や紙おむつ等を取り扱う業界は、この状況に着目して、これらの悩みに対応するための尿漏れ防止用パンツ・パッド・ライナー等の商品を開発し、下着や被服類を表す言葉を冠して、「○○にし(染・浸)みない」、「○○からし(染・浸)みない」、「しみにくくする」、「しみ出ない」、「シミ防止」等の説明とともに販売している実情が、別掲3の事実から認められる。
そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品中、「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」に使用したときには、これに接する需要者、取引者は、(経血や尿等が)ズボンに染みない機能を有する商品であることを理解、認識するというのが相当であるから、単に商品の品質及び機能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、平成27年6月23日付け証拠調べ通知に対する意見書において、通知された証拠中、別掲1及び2の事実は、一般的に知られた商品の基本的な性質及び需要者の状況であり、これらの証拠により、本願商標が商品の品質を具体的・直接的に示すものということはできず、また、同じく別掲3の用例においては、「パンツに染みない」という現象が発生するという事実が記載されているだけで、どのように染みないのか、又は、どのように防止するのかについて、具体的・直接的な記載がないため、本願商標が品質表示語であることを示す用例となり得ないから、本願商標は、あくまで一種の造語とみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得る旨主張する。
しかしながら、別掲1のとおりの本願指定商品中の生理処理用品やおむつ類の意義及び目的は、請求人も認めるとおり、一般に知られているものであり、需要者は、別掲2のような状況の下に、当該商品が経血や尿等を下着や被服類に染みさせない機能を有することを当然に認識しているといえる。また、下着や被服類に尿等が染みない商品が販売されている実情(別掲3)の下に、その商品について、下着や被服類を表す言葉を冠して、「○○にし(染・浸)みない」、「○○からし(染・浸)みない」、「しみにくくする」、「しみ出ない」及び「シミ防止」の文字が使用されていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、「ズボンにしみない」の文字から、染みない仕組みや防止方法まで具体的に理解しなくても、商品の機能を理解するというべきである。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記の請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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