結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300988(T2014−300988/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第457540号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、昭和28年8月22日に登録出願、第59類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年12月20に設定登録され、その後、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、4回の商標権一部取消し審判の予告登録及びその確定登録がされたものであり、その間、指定商品の書換登録がなされているものであって、その商標権は、第26類「セルロイド製編み棒,硬質合成樹脂製衣服用バッジ,硬質合成樹脂製衣服用バックル」及び第28類「硬質合成樹脂製漁獲用擬似餌,硬質合成樹脂製釣りざお,硬質合成樹脂製浮き,硬質合成樹脂製ルアー」並びに第1類、第8類、第10類、第11類、第14類ないし第17類、第19類ないし第21類及び34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものとなった。
その後、第28類について、商標権の存続期間の更新の登録が平成26年8月12日にされたものである。
なお、本件審判の請求の登録の日(以下「予告登録日」という。)は、平成27年1月6日である。
第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は、その予告登録日に消滅したものとみなされるところ(商標法第54条第2項)、本件審判は、本件商標の指定商品中の第26類「セルロイド製編み棒」(以下「本件審判請求に係る商品」という。)についての登録を取り消すとの審決を求めて請求されたものであり、その予告登録日は、上記1のとおり、平成27年1月6日であるが、本件商標権について、商品及び役務の区分の数を減じた商標権の存続期間の更新の登録が平成26年8月12日になされたことにより、本件審判請求に係る商品についての登録は、平成26年12月20日にその存続期間が満了している。
そうすると、請求人は、本件審判の請求により、その請求に係る商品についての登録を取り消す旨の審決を得たとしても、確定した審決の効力が発生する日において、審決は取消しの対象を失っているものであるから、本件審判において取消しを求めることについて、法律上の利益を失ったものというのが相当である。
したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものとして、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。