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Trademark Appeal Case

著名商標POLOの混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第4564号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROYAL PRINCE POLO CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第23類「時計 その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年5月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「『Polo』(ポロ)の文字は、件外米国のデザイナーである『ラルフ・ローレン』のデザインに係る各種の被服及び眼鏡、眼鏡フレーム等を表示するものとして本願出願の出願前より取引者、需要者間において広く認識せられた商標であること、東京高等裁判所平成2年(行ケ)第183号判決に照らして相当と認められる。しかして、本願商標はその構成中に前記『POLO』の文字を有してなり、かつ、指定商品中に前記眼鏡、眼鏡フレームを内包するものであるから、これをその指定商品について使用した場合、需要者は前記事情よりして、該商品が前記デザイナー或いは同人と営業上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を起こすおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)株式会社講談社(昭和53年7月20日)発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケッティング(昭和58年9月28日)発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」の記載によれば、以下の事実が認められる。

アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばんなどのデザインをはじめ、紳士物全般に拡大し、1971年には婦人服の分野にも進出した。1970年と1973年に服飾業界で最も名誉とされる「コティ賞」を受賞し、1974年に、映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことからアメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。この頃から、その名前はわが国の服飾業界においても広く知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各標章が使用され、これらは「ポロ」の略称で呼ばれるようになった。

(2)株式会社洋品界(昭和55年4月)発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/POLO」の項及びボイス情報株式会社(昭和59年9月)発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述、及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、わが国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、販売をしたことが認められる。

(3)また、ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士用品については、株式会社スタイル社(1971年7月)発行「dansen男子専科」をはじめ、前記「男の一流品大図鑑」、株式会社講談社(昭和54年5月及び同55年6月)発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、「世界の一流品大図鑑’80年版」、株式会社チャネラー(昭和54年5月)発行「別冊チャネラーファッション・ブランド年鑑’80年版」、婦人画報社(昭和55年12月)発行「MEN’S CLUB1980,12」などにおいて「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題のもとに紹介されていることが認めらる。

(4)上記(1)ないし(3)で認定した事実を総合すれば、「POLO」、「ポロ」、「Polo」の各標章及びこれより生ずる「ポロ」の称呼は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服及び眼鏡製品について使用される標章として、遅くとも昭和55年頃までには、わが国において取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められ、その認識の度合いは現在においても継続しているというのが相当である。

他に、これを覆すに足りる証拠は見当たらない。

(5)本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成全体をもって、「王子のポロクラブ」なる意味合いを表したと理解される場合があるとしても、該ポロクラブがわが国において、実在する団体名称としてよく知られているものとは認め難いばかりでなく、その構成中に、前記(4)で認定したラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、婦人服等の被服及び眼鏡製品について使用され、わが国においても広く取引者、需要者に認識されている標章と同一綴り文字よりなる「POLO」の文字を有しているものである。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「POLO」の文字部分に強く印象付けられ、該商品がラルフ・ローレン、もしくはその関連会社の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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