Trademark Appeal Case
称呼類似性と微細な差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第11411号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、「EASTAPAK」の欧文字を書してなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成6年8月23日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1750189号商標(以下、「引用商標」という。」)は「INSTAPAK」の欧文字を書してなり、第34類「容器裏打ち用ポリエチレンシート及びプラスチックフォーム、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年3月16日登録出願、同60年2月27日に登録され、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は「EASTAPAK」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは「イースタパック」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、「INSTAPAK」の文字を書してなるものであるから、これよりは「インスタパック」の称呼をも生じさせるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「イースタパツク」の称呼と引用商標より生ずる「インスタパック」の称呼とを比較するに、両称呼は共に6音構成よりなるところ「イ」、「ス」、「タ」、「パッ」、「ク」の5音を同じくし、異なるところは、前者が語頭音の「イ」に長音が伴うのに対して、後者は語頭音の「イ」に続く第2音目の音が「ン」の点である。
しかしながら、前者の「イ」に続く長音は前音の「イ」に吸収されて必ずしも長音の一音として明確に聴取されず、また、後者の「ン」の音も鼻音であって前音の「イ」に吸収され明確には聴取し難い音である。
したがって、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相近似し彼此聴き誤るおそれが多いものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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