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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−3472(T2015−3472/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴったりパッド」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年11月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年2月24日付け手続補正書により、第5類「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ぴったりパッド』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の『パッド』の文字が、『失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド』等の関係においては、商品の普通名称を表したものであり、また、その構成中の『ぴったり』の文字が、この『パッド』を取り扱う業界において、『パッドが接合するパンツ型紙おむつや女性用ショーツなどの下着との間に隙間やずれがなく密着すること』を表す語として普通に使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標は、その指定商品中の『失禁又は尿の吸収を目的とし、パンツ型紙おむつ又は女性用ショーツなどの下着と、隙間やずれが無くぴったりと密着する失禁用パッド・尿吸収用パッド,隙間やずれが無くぴったりと密着する胸当てパッド』に使用しても、前記商品であることを認識させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標の構成中の「ぴったり」の語が、前記1のとおり補正された本願の指定商品「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」との関係で、「隙間やずれがなく密着している」ほどの意味で使用されている事実を発見したので、該事実について、別掲のとおり、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年8月18日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

4 請求人の意見

請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、「ぴったりパッド」の文字を標準文字で表してなるから、これは、普通に用いられる方法で表示したものである。

そして、本願商標の構成中の「ぴったり」の文字は、「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。」(広辞苑第六版)の意味を有するものであり、前記3の証拠調べ通知で開示した事実によれば、本願の指定商品「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」との関係では、「隙間やずれがなく密着している」ほどの意味で使用されているといえるものである。

また、本願商標の構成中の「パッド」の文字は、「当て物。詰め物。」(広辞苑第六版)の意味を有する親しまれた語であり、本願の指定商品との関係では、商品の普通名称を表したにすぎないものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者に、構成全体より「紙おむつ・女性用ショーツ・ブラジャーなどと、隙間やずれがなく密着するパッド」である旨を把握、理解されるにとどまるものとみるのが相当であるから、商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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