sokuhyo

Trademark Appeal Case

「サンエイ」結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15402(T2015−15402/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「サンエイオンラインショップ」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年9月29日に登録出願されたものである。そして,その指定役務については,原審における同27年6月2日受付け手続補正書により,第35類「広告,事業の管理又は運営及び事務処理,肉製品・加工水産物・その他の加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1704460号商標(以下「引用商標1」という。)

商標:「SAN−EI」の文字。

登録出願日:昭和56年5月25日

設定登録日:昭和59年7月25日

最新更新登録日:平成26年7月22日

書換登録日:平成17年10月12日

指定商品:第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」,及び第32類「飲料用野菜ジュース」

(2)登録第4008244号商標(以下「引用商標2」という。)

商標:サンエー

登録出願日:平成4年10月14日

設定登録日:平成9年6月6日

最新更新登録日:平成19年5月1日

指定商品:第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」

(3)登録第4008245号商標(以下「引用商標3」という。)

商標:サンエー

登録出願日:平成4年10月14日

設定登録日:平成9年6月6日

最新更新登録日:平成19年5月1日

指定商品:第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」

(4)登録第4009935号商標(以下「引用商標4」という。)

商標:「SAN・EI」(レタリングされている。)の文字。

登録出願日:平成4年10月14日

設定登録日:平成9年6月13日

最新更新登録日:平成19年5月1日

指定商品:第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」

(5)登録第4009936号商標(以下「引用商標5」という。)

商標:図形と「SAN・EI」(レタリングされている。)の文字。

登録出願日:平成4年10月14日

設定登録日:平成9年6月13日

最新更新登録日:平成19年5月1日

指定商品:第30類「穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」

(6)登録第4037283号商標(以下「引用商標6」という。)

商標:「SAN・EI」(レタリングされている。)の文字。

登録出願日:平成4年10月14日

設定登録日:平成9年8月1日

最新更新登録日:平成19年7月17日

指定商品:第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」

(7)登録第4037284号商標(以下「引用商標7」という。)

商標:図形と「SAN・EI」(レタリングされている。)の文字。

登録出願日:平成4年10月14日

設定登録日:平成9年8月1日

最新更新登録日:平成19年7月17日

指定商品:第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」

(8)登録第5209274号商標(以下「引用商標8」という。)

商標 :「SAN・EI」(レタリングされている。)の文字。

登録出願日:平成19年6月22日

設定登録日:平成21年2月27日

指定役務:別掲1

(9)登録第5209275号商標(以下「引用商標9」という。)

商標 :サンエー

登録出願日:平成19年6月22日

設定登録日:平成21年2月27日

指定役務:別掲1

なお,引用商標2,引用商標3及び引用商標9をあわせて,以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討する。

(1)本願商標

本願商標は,前記1のとおり,「サンエイオンラインショップ」の文字からなるところ,その構成中の「オンラインショップ」の文字部分は,「インターネットを利用する通信販売」等の意味を有する語である(広辞苑第六版「株式会社岩波書店」)。

そして,自社の名前やその略称等に「オンラインショップ」の文字を結合した,「〇〇オンラインショップ」の文字が,その会社が運営するウェブサイトによって使用されている実情は,以下のとおりである。

ア 新聞記事情報

(ア)2015年10月9日 日本食糧新聞 6ページにおいて,「紀文食品,おせち予約スタート ディズニーなどとコラボ」の見出しの下,「紀文食品は1日から,16年正月のおせちセット新商品の予約受け付けを紀文オンラインショップで開始した。」の記載がある。

(イ)2014年1月29日 日本経済新聞 地方経済面 新潟 22ページにおいて,「新潟県外でも『イタリアン』,みかづき,冷凍食品,通販サイトで。」の見出しの下,「飲食店のみかづき(新潟市)は焼きそばにミートソースをかけたご当地グルメ『イタリアン』の冷凍食品を発売した。新たに通販サイト『みかづきオンラインショップ』を立ち上げ,主に新潟出身の県外客向けに販売する。」の記載がある。

(ウ)2013年11月19日 大阪読売新聞 朝刊 32ページにおいて,「ネット通販 栗林庵が開始 香川産300点=香川」の見出しの下,「国の特別名勝・栗林公園(高松市)にある香川県の物産館『栗林庵』が,インターネット通販を始めた。・・・栗林庵オンラインショップのアドレス(http://www.ritsurinan.jp/shop/)。」の記載がある。

(エ)2013年10月8日 日刊工業新聞 17ページにおいて,「J―オイルミルズ,ネット販売開始」の見出しの下,「J―オイルミルズは,インターネット販売サイト『J―オイルミルズオンラインショップ』をオープンした。」の記載がある。

(オ)2013年9月26日 日経産業新聞 11ページにおいて,「エレクトロニクス――キヤノン,ローランド,シャープ。」の見出しの下,「自分撮りしやすいビデオカメラ キヤノン(050・555・90003)の家庭用デジタルビデオカメラ『iVIS mini(アイビス ミニ)』・・・直販サイト『キヤノンオンラインショップ』で扱う。」の記載がある。

イ インターネット情報

(ア)「株式会社サンリオ」のウェブサイトにおいて,「サンリオオンラインショップ」の見出しの下,時計,衣類,ぬいぐるみ等の商品の販売を行っている。(http://shop.sanrio.co.jp/)

(イ)「株式会社NTTドコモ」のウェブサイトにおいて,「ドコモオンラインショップ」の見出しの下,「『ドコモオンラインショップ』は,お手持ちのパソコンもしくはiモードからオンラインで下記のお買い物やお手続きが24時間ご利用いただける便利なウェブサイトです。」の記載がある。

(https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/contact/online/shop/)

(ウ)「六花亭製菓株式会社」のウェブサイトにおいて,「六花亭ONLINE SHOP」の見出しの下,洋菓子,和菓子等の商品の販売を行っている。

(https://www.rokkatei-eshop.com/eshop/contents/top/)

(エ)「宝酒造株式会社」のウェブサイトにおいて,「宝酒造オンラインショップ」の見出しの下,「宝酒造オンラインショップでは,こだわりの限定品を中心とした専門店『宝こだわり酒蔵』『ワインスペシャリテ』『美味安心屋』を展開しています。今後も,一層魅力的な商品や企画を展開してまいります。」の記載がある。

(http://shop.takara.co.jp/index.html)

(オ)「株式会社デサント」のウェブサイトにおいて,「DESCENTE online shop」の見出しの下,バック,シューズ,水着等の商品の販売を行っている。

(http://www.descente-onlineshop.jp/dct/index.html)

以上のとおり,小売等役務を行う業界においては,自社の名前やその略称等を「オンラインショップ」の文字に冠した,「〇〇オンラインショップ」の文字が一般的に使用されているものである。

そうすると,「オンラインショップ」の文字は,インターネットを利用して自社の商品を販売する「ショップ(お店)」であることを表示する標章として一般的に使用されているものであって,商品の販売方法を表示する語であると理解し,認識されるものである。

そうすれば,「オンラインショップ」の文字は,本願の指定役務中,「肉製品・加工水産物・その他の加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係において,自他役務の識別力がないか若しくは極めて弱い部分であるというのが相当である。

してみれば,本願商標は,前半の「サンエイ」の文字部分が看者の注意を惹き,強く印象づけられるものであって,自他役務の識別標識としての機能を有する要部であると認められるものである。

したがって,本願商標は,その構成文字全体から「サンエイオンラインショップ」の称呼を生じ,また,その構成中の「サンエイ」の文字部分に相応して,「サンエイ」の称呼をも生じるものである。

そして,「サンエイ」の文字は,辞書等に掲載されていない語であるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,「サンエー」の片仮名を書してなるところ,その構成文字より「サンエー」の称呼が生じるものであり,該文字は辞書等に掲載されていない語であるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標を比較するに,外観においては,本願商標の要部である「サンエイ」の文字と引用商標とは,共に「サンエ」の文字を共通にし,相違する部分は語尾の「イ」と長音の「ー」のみであるから,両者は,外観上,近似した印象を与えるものである。

また,称呼においては,本願商標から生じる「サンエイ」の称呼と引用商標から生じる「サンエー」の称呼は,共に4音という比較的短い音数で,語頭における3音「サンエ」の語を共通にし,末尾において,「イ」の音と「エ」の音を長く引き延ばして発する長音(ー)に違いを有するものである。

しかして,相違する語尾音の「イ(i)」の音は,前音の「エ(e)」の母音(e)と緊密に融合して「エ(e)」の長音に近似する音となるものである。また,相違する語尾音の長音(ー)は,「エ(e)」の音の長音であるから,両者は,それぞれを一連に称呼するときは音調音感が相紛らわしく,称呼上,類似するものである。

さらに,観念においては,両商標は,特定の観念を生じないから,比較できないものである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観上,近似した印象を与え,かつ,称呼上,類似するものであるから,これらを総合的に勘案すれば,両者は,互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。

(4)本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否

本願の指定役務中,以下の指定役務と引用商標2,引用商標3及び引用商標9の指定商品及び指定役務中,以下の指定商品及び指定役務は,同一又は類似するものと認められる。

〇本願の指定役務中,

第35類「肉製品・加工水産物・その他の加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

〇引用商標2の指定商品中,

第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」

〇引用商標3の指定商品中,

第30類「穀物の加工品,すし,べんとう,ラビオリ」

〇引用商標9の指定役務中,

第35類「飲食料品(ビール,洋酒,果実酒,清涼飲料,果実飲料,調味料,ホップ,ビール製造用ホップエキス,香辛料,食用油脂,乳幼児用粉乳,乳製品,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,乳清飲料,加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュース,工業用粉類,豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこしを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類(ビール,洋酒,果実酒を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュースを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

(5)請求人の主張

ア 請求人は,平成27年10月27日受付の上申書及び同日付けの手続補足書を提出して,参考資料1ないし参考資料6のように,本願商標「サンエイオンラインショップ」を使用しているにもかかわらず,偽商品がネット上で販売されていることに苦慮しており,それゆえに本願商標の登録を切望しているものである旨主張している。

しかしながら,本願商標は,上記(3)及び(4)のとおり,引用商標と類似しており,商標法第4条第1項第11号に該当するものであって,かつ,上記のような問題に請求人が直面しているとしても,本願商標を登録することは,できないものである。

イ 請求人は,以下の3件の登録例を挙げて,本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているから,これらについて,検討する。

(ア)登録第5236927号商標「スギオンライショップ/SUGI Online Shop(「ス」の濁点は,植物の葉の図形)」と登録第4419260号商標「すぎ/杉」の場合,商標の要部である「スギ」,「SUGI」及び「すぎ」,「杉」の部分については,外観は,それぞれの文字構成(片仮名と欧文字,平仮名と漢字)が異なること,称呼は,共に「スギ」の称呼を同一にするが,観念は,一方は,特定の観念は生じず,他方は,「植物の杉」の観念が生じるから,これらを総合的に勘案すれば,両者は,非類似のものである。

(イ)登録第5677731号商標「AMANO Online Shop」と登録第5543133号商標「図形と『amano+』」の場合,商標の要部である「AMANO」と「amano+」の部分については,外観は,文字商標と図形及び文字の結合商標であるから異なり,称呼は,「アマノ」と「アマノプラス」で相違し,観念は,共に,特定の観念は生じないから,これらを総合的に勘案すれば,両者は,非類似のものである。

(ウ)登録第5328907号商標「タイガーオンライショップ/TIGER Online Shop」 と登録第2623850号商標「タイガー」の場合,前者の指定役務と後者の指定商品は,非類似のものであるから,たとえ,両商標が類似したとしても,指定役務と指定商品が異なるため,これらを総合的に勘案すれば,両者は,非類似のものである。

以上のことからすれば,請求人が挙げる3つの登録例は,いずれも非類似の商標であって,本件とは事案を異にするものである。

よって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。

(6)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは,上記(3)のとおり,互いに相紛らわしい類似の商標であり,また,本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは,上記(4)のとおり,同一又は類似するものであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。