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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6542(T2014−6542/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第44類「外科医業,レーザーによる眼科手術,眼の疾患・疾病の治療」を指定役務とし,2012年6月1日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成24年12月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5410956号商標(以下「引用商標」という。)は,「KXL」の文字を標準文字で表してなり,平成22年9月17日に登録出願,第9類「コンタクトレンズ,コンタクトレンズの部品及び付属品,コンタクトレンズ用容器」,第10類「医療用機械器具」,第16類「新聞,雑誌,書籍,その他の印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」,第42類「眼科治療方法又は診断方法に関する調査又は研究,視力矯正方法又は視覚矯正方法に関する調査又は研究,医薬品・化粧品または食品の試験・調査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用のプログラムの提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与」及び第44類「医業,健康診断,調剤,医療情報の提供,美容,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として,同23年5月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり「KXL II」の文字を書してなるところ,その構成中前半の「KXL」の文字部分と後半の「II」の文字部分の間には半角程度の空白を介してなるから,前半と後半の文字部分は視覚上明確に分離して看取されるものである。

そして,本願商標は,その構成中後半の「II」の文字は,「ローマ数字の2」を表したものと認められる。

さらに,ローマ数字は,原審において説示のとおり,商品及び役務を取り扱う各種業界において,商品の型式,規格,品番及び役務の質等を表示するための記号,符号等として,取引上,普通に使用されている一類型と認められるものである。このことは,本願商標の指定役務である医学の分野においても同様に,ローマ数字が,病気の種類,物質の種類等を分類するための記号,符号として使用されていることは,別掲2に示す事実からも確認できるところである。

これより,本願商標の構成中,自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るのは,「KXL」の文字部分というべきである。そして,本願商標は,その構成全体として特定の観念を生じる等,「KXL」の文字部分と「II」の文字部分を常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情も見出し得ない。

そうすると,本願商標は,その構成中「KXL」の文字部分が取引者,需要者に対し強く支配的な印象を与えるものと認められることから,当該文字部分のみを抽出し,他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。

してみれば,本願商標は,その構成全体より生じる称呼のほか,「KXL」の文字部分より「ケイエックスエル」の称呼をも生じ,また,当該「KXL」の文字部分は,辞書等に掲載もないことから,特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものである。

他方,引用商標は,前記2のとおり,「KXL」の文字を標準文字で表してなるものであるから,その構成文字に相応して「ケイエックスエル」の称呼を生じるものであり,また,本願商標と同様に,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標の構成中の「KXL」の文字部分と引用商標とを比較すると,両者は,いずれも特定の観念を生じるとはいえないことから,観念においては比較することができないとしても,外観においては,本願商標の要部である「KXL」の文字部分と引用商標の構成文字とを共通にするものであって,称呼において,「ケイエックスエル」の称呼を同一とするものであることからすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を総合勘案すれば,両者は,相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

そして,本願商標の指定役務の「外科医業,レーザーによる眼科手術,眼の疾患・疾病の治療」は,「医業」に属するものと認められるから,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務中の「医業」の役務は,同一又は類似の役務である。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

なお,請求人は,「引用商標に対して不使用取消の審判請求をした。」旨述べて審理の猶予を願い出ていたが,請求人がした不使用取消審判(取消2014−300353)は,平成27年1月20日に引用商標の登録を維持する審決がなされており,引用商標の商標登録原簿によれば同年6月23日に当該不使用取消審判に関する審決の確定登録がなされているものであるから,審理を進めることとした。

よって,結論のとおり審決する。

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