Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−15653(T2015−15653/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ロハス北海道」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月22日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年2月23日付け手続補正書により、第29類「北海道産の乳製品,北海道産の冷凍野菜,北海道産の冷凍果実,北海道産の肉製品,北海道産の加工水産物,北海道産の加工野菜及び加工果実,北海道産の油揚げ,北海道産の凍り豆腐,北海道産のこんにゃく,北海道産の豆乳,北海道産の豆腐,北海道産の納豆,北海道産の食用たんぱく」及び第30類「北海道産の茶,北海道産の菓子,北海道産のパン,北海道産のサンドイッチ,北海道産の中華まんじゅう,北海道産のハンバーガー,北海道産のピザ,北海道産のホットドッグ,北海道産のミートパイ,北海道産の調味料,北海道産の香辛料,北海道産の穀物の加工品,北海道産の食用グルテン,北海道産の食用粉類」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4780327号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成15年10月10日に登録出願され、第29類、第30類及び第32類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものであり、その後、同26年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「ロハス北海道」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の「ロハス」の文字部分が片仮名で表され、後半の「北海道」の文字部分が漢字で表されているものであるから、本願商標は、片仮名と漢字という文字種の相違により、視覚上、「ロハス」と「北海道」の二つの語からなるものと直ちに看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「北海道」の文字は、「日本列島を構成する主要4島の一つ。また、該島とそれに付随する島々からなる地方公共団体。」の意味を有するものであり、該地が農畜産業で栄えていることも考慮すれば、本願の指定商品との関係においては、商品の産地を表示する語であるといえるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
他方、本願商標の構成中、前半に位置する「ロハス」の文字部分は、「[lifestyles of health and sustainability]健康と環境の持続可能性とを重視するライフ‐スタイル.」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する略語である「LOHAS」を片仮名で表したものであり、本願の指定商品との関係から、商品の品質等を表示するものと認識される語とはいえない。
また、「ロハス」の文字部分と「北海道」の文字部分とが、全体として特定の意味合いを認識させるものであるなど、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情も見いだし難い。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「北海道」の文字部分を商品の産地を表示する語であると理解、認識して省略し、前半の「ロハス」の文字部分に着目し、該部分をもって取引に資される場合も決して少なくないといわなければならない。
したがって、本願商標は、その構成中の「ロハス」の文字部分に相応して、「ロハス」の称呼を生じ、「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル」の観念を生じるものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「ロハス」の片仮名及び「LOHAS」の欧文字を二段に表してなるところ、「LOHAS」の文字は、上記アのとおり「[lifestyles of health and sustainability]健康と環境の持続可能性とを重視するライフ‐スタイル.」の略語であり、「ロハス」の文字は、これを片仮名で表したものとして、普通に使用されているものであるから、引用商標は、その構成文字より、上記アにおいてした認定と同様に、「ロハス」の称呼及び「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル」という観念が生ずるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とは、上記ア及びイのとおり、「ロハス」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成全体をもって比較するときは、外観上、相違するものの、本願商標の構成中にあって出所識別標識としての要部たる「ロハス」の片仮名部分と引用商標の片仮名部分「ロハス」とを比較するときは、文字を同じくするものであり、互いに近似する印象を与えるものといえる。
そして、本願商標と引用商標とは、いずれも「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、外観上も近似した印象を与える類似の商標というべきである。
エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本願の指定商品は、引用商標の指定商品中の「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」(第29類)、「茶,調味料,香辛料,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」(第30類)及び「乳清飲料」(第32類)と同一又は類似するものと認められる。
オ 小括
以上からすれば、本願商標と引用商標とは、類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、不服2009−017019の審決例や引用商標と併存する「ロハス」の文字を含む商標の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる審決例等は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標と引用商標の類否についてした上記認定、判断を左右しないものであるから、請求人のかかる主張も採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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