結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−16688(T2015−16688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おしゃれオムツ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年4月23日付け手続補正書により、第5類「大人用紙オムツ,失禁用おしめ,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おしゃれ』の文字と『オムツ』の文字とを結合した商標と認識されるものであり、『おしゃれ』の文字は、『みなりや化粧を気のきいたものにしようとつとめること』(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)等の意味を有する語として日常親しまれて使用されているものであり、『オムツ』の文字は、指定商品を表すものであるから、これを本願商標の指定商品に使用したときは、『気のきいた(おしゃれな)おむつ』等の意味合いを理解させるとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「おしゃれオムツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「おしゃれ」と「オムツ」の文字からなるものと理解される。そして、全体として、「気のきいた(おしゃれな)おむつ」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「おしゃれオムツ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。