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結論

勝訴(請求認容)

商標「ITI」と「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の図案化文字の称呼の有無(第4条第1項第11号|審判不服2015−18776(T2015−18776/J1))

審判番号
不服2015−18776(T2015−18776/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ITI」引用商標「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
争点(論点)
図案化文字の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−18776(T2015−18776/J1)・不服)は、本件商標「ITI」と引用商標「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字の称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ITI」の文字を標準文字で表してなり、第9類「溶接電源,変圧器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品として、平成26年5月9日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成27年10月16日付け手続補正書により、第9類「溶接電源,溶接用変圧器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5654094号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年7月2日に登録出願され、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ITI」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、特定の意味を有する語として一般に知られているとはいい難いものであって、特定の意味を想起させることのない造語として認識されるものであるから、その構成文字に相応して「アイティアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「あいたい」の平仮名と「ショッピングタウン」の片仮名を上下二段に書してなり、その左右に黒く彩色された円様図形が表され、それらの下部に黒く彩色された3つの幾何図形を配してなるところ、その構成中の図形部分を原審においては、「やや図案化されているものの、容易に『iti』の欧文字であると認識できる」旨認定しているが、該部分は、一見しただけではいかなる文字を表しているか理解しにくいほど図案化したものといえる。

そうすると、引用商標は、その構成中の図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものというのが相当であるから、その構成中の文字部分に相応した「アイタイ」又は「アイタイショッピングセンター」の称呼を生じ、「会いたい」の観念を生じるというべきである。

したがって、引用商標から「アイティアイ」の称呼が生じることを前提とし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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