結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−19137(T2015−19137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウェルネス家庭教師」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年12月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同27年10月23日付けの手続補正書により、第41類「ヘルスクラブ又はフィットネスクラブの提供,フィットネスクラブにおけるトレーニングの指導,健康維持・増進に関する講演会又は研修会の企画・運営又は開催,健康維持・増進に関する電子出版物の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3103705号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月18日に登録出願、第41類「幼児の体育指導」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ウェルネス家庭教師」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字の全体から生ずる「ウェルネスカテイキョウシ」の称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「ウェルネス」の文字は、「心身ともに良好な状態。」の意味を有する語であり、「家庭教師」の文字は、「家庭に招かれて、その家の子女を教育する人。」の意味を有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」。)であるとしても、まとまりよく表されたその構成文字は、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であって、他に、「ウェルネス」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ウェルネスカテイキョウシ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ウェルネス」の称呼は生じないものといえる。
したがって、本願商標から「ウェルネス」の称呼及び「健康」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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