結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−19191(T2015−19191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−カルテ」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成26年6月9日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年12月15日付けの手続補正書により、第42類「電子カルテシステムにおける電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『e−カルテ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『e−』の文字は、電子メールが『e−mail』、電子商取引が『e−commerce』のように使用されていることから、『電子』を意味するものと判断するのが相当であり、また、補正後の指定役務『電子カルテシステムにおける電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』との関係において、本願商標は全体として、『電子カルテ』の意味合いを認識させることから、電子カルテプログラムとの関係においては、役務の質を表示するものと認められる。また、提出された証拠を総合勘案しても、本願商標が、電子カルテプログラムについて使用された結果、需要者・取引者が出願人の業務に係る役務であることを認識することができるに至っているものということはできないから、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するとの出願人の主張は認めることができない。したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「e−カルテ」の文字からなるところ、「e」の文字は、「アルファベットの5番目の文字。電子を表す記号。」等の意味を、また、「カルテ」の文字は、「診療録」の意味を有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)であり、これらを結合した「e−カルテ」の文字は、その構成中の「e」の部分が、「電子の、インターネットの」等の意味合いを表すものとして使用される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、直ちに、「電子カルテ」というような意味合いを認識させるものではなく、かつ、本願の指定役務の質を具体的に表したものとして理解されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、「e−カルテ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
なお、請求人が提出した証拠によれば、本願商標は、請求人の業務に係る役務の出所を表示するものとして一定程度の使用が認められるところ、これが役務の質等を表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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