Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−1404(T2015−1404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MINI MOTO」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月24日に登録出願されたものである。そして、その指定商品は、原審における平成26年3月26日付け手続補正書により、第12類に属する別掲(1)のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『MINI MOTO』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば『小型の車体に空冷エンジンを搭載したバイク』が『MINI MOTO(ミニモト)』のように称されている実情が認められることよりすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品を上記に照応するバイク用の部品又は付属品であると理解、認識するにすぎないものであり、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するものであるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「MINI MOTO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MINI」の文字は、「小型の」の意味を有する英語として広く一般に親しまれているとともに、フランス語においても同様の意味を有するものであり、また、「MOTO」の文字は、フランス語で「(125cc超の)オートバイ」の意味を有するものである(「ディコ仏和辞典」株式会社白水社)。そして、これらの文字は、一連での熟語として、辞書等には掲載されていないものの、「MINI MOTO」の文字又はこれを片仮名表記した「ミニモト」の文字が、例えば、別掲(2)のとおり、本願の指定商品を扱う分野において、「小型のバイク」を指称する語として使用され、また、当該バイク用の部品の販売においても実際に使用されている事実がある。
以上によれば、「MINI MOTO」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者に、「小型のバイク用の商品」であることを表すものと理解、認識させるにとどまり、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標「MINI MOTO」の文字は、小型バイクを示す場合もあるが、ミニモトクロスの略称としても使用されており、また、その構成中の「MINI」の文字が、多様な意味合い・ニュアンスを有することから、本願商標は、曖昧な印象を強く取引者・需要者に与えるものであり、具体的な商品である小型バイクを直接的に認識させ得るものではない旨主張する。
しかしながら、「MINI MOTO」の文字やその構成中の「MINI」の文字に複数の意味合いがあるとしても、それをもって、取引者、需要者が上記(1)のとおり「小型のバイク」を認識する場合があることを否定されるものではないから、請求人による上記主張を採用することはできない。
イ 請求人は、本願商標「MINI MOTO」の文字が、現実の取引において、請求人の商品に使用され、用途誤認や品質誤認も生じず、自他商品の識別力を有する商標として機能している事実がある旨主張する。
しかしながら、「MINI MOTO」の文字が請求人の商品に係る表示として使用されていたとしても、該文字やその片仮名表記である「ミニモト」の文字が、本願の指定商品を扱う分野において、「小型のバイク」程の意味合いで普通に使用されていることは、上記(1)において認定、判断したとおりであり、また、現実の取引において自他商品識別力を有しているとして提出されている資料(資料1ないし10、甲第6号証及び甲第7号証)に表示されているものの多くは、構成中の「MINI」の部分を特徴的にロゴ化したものが使用されており、その他の表示にしても標準文字で表してなる本願商標とは相違するものであって、請求人(出願人)提出の証拠等によっては、本願商標が自他商品の識別力を有するに至っているとも認められない。
ウ また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる審決例等は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。
エ したがって、上記アないしウのとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。