結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6505(T2015−6505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECO LEAF」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「業務用生ゴミ及び家畜糞尿を堆肥化する機械,業務用有機廃棄物の堆肥化装置,生ごみや家畜糞尿の堆肥化装置,生ごみ及び家畜糞尿を堆肥化する機械,生ゴミの堆肥化装置,廃棄物を堆肥化する業務用廃棄物処理装置,有機性廃棄物を堆肥化して処理する廃棄物処理装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」を指定商品として、平成25年10月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『一般社団法人 産業環境管理協会(JEMAI)』が、本願商標の出願前から『環境マネジメントシステムの国際・国内又は団体規格に基づく事業の評価』等の役務に使用し、周知著名な商標になっている『ECO LEAF』の文字を標準文字で表示してなるものであり、この『環境マネジメントシステムの国際・国内又は団体規格に基づく事業の評価』等の認証を受けた企業が製品や役務を提供していることから、本願商標をその指定商品に使用するときには、上記公益法人又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ECO LEAF」の欧文字を標準文字で表してなるところ、請求人が提出した資料(甲4)及び当審の職権調査によれば、環境マネジメントシステムに係る事業の評価等を行う一般社団法人産業環境管理協会(以下「JEMAI」という。)が、製品の環境情報を公開する「環境ラベル」について、「エコリーフ環境ラベル」及び「ECO LEAF」(以下「引用標章」という。)又は「エコリーフ」の文字を使用していることが認められるが、その活動を通じて、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、引用標章がJEMAIの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されるに至っていると認めることはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想又は想起することはなく、その商品が、JEMAI又は同法人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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