結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11238(T2015−11238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第25類,第35類,第38類,第41類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成25年9月30日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成26年6月9日受付の手続補正書及び当審における同27年6月15日受付並びに同年12月22日受付の手続補正書において,最終的に,第38類「インターネット経由でのビデオ・映画・画像・映像・テキスト・写真・ゲーム・ユーザー作成コンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報の送信,グローバルコンピュータネットワーク経由での画像・写真・グラフィック画像及びイラストの電子通信,電気通信(『放送』を除く。),放送」,第41類「オンラインによる電子雑誌の提供,インターネットを通じたオンラインによる電子定期刊行物の提供,ファッション・映画・音楽・芸術・化粧・ブログ・写真・ゲーム・モデル・雑誌に関する電子定期刊行物の提供,電子定期刊行物の提供,音楽コンサート・フェスティバル・ツアー及び他の音楽並びに文化的パフォーマンス・イベント及び活動の企画・運営・又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,書籍の制作,写真の撮影」及び第45類「ファッション情報の提供,インターネットを用いたファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,占い,身の上相談」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『NYLON』の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は,『ポリアミド系の合成高分子化合物の総称』であり,絹に似た光沢をもつ,強度の高い合成繊維として,また各種の成型品として広く用いられるものである。そして,『NYLON』及びその表音である『ナイロン』の文字は,各種商品の原材料表示として使用されている。そうすると,本願商標をその指定商品中『ナイロン製の商品』及びその指定役務中『ナイロン製衣服の貸与,ナイロン製装身具の貸与』に使用した場合,商品の原材料及び役務の質(提供の用に供する物)を表示したものと認識されるにとどまる。また,本願商標を『ナイロン製以外の商品』及び『ナイロン製以外の衣服の貸与・装身具の貸与』に使用するときは,商品の品質及び役務の質(提供の用に供する物)の誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,「NYLON」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,該欧文字については,「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)によれば,「ナイロン【nylon】」の項に,「ポリアミド系の合成高分子化合物の総称。」及び「絹に似た光沢をもつ,強度の高い合成繊維として,また各種の成型品として広く用いられる。」との記載があることからすれば,本願商標は,「(合成繊維の)ナイロン」の意味合いを認識させるものというのが相当である。
しかしながら,「NYLON」の欧文字が,上記の意味合いを理解させるとしても,補正後の指定役務との関係においては,直ちに役務の質等を表示するものとは認め難いものであり,また,それらを表示するものとして,取引上普通に使用されている事実も発見できない。
してみれば,本願商標は,これを補正後の指定役務に使用しても,役務の質等を表示するものではなく,自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は,取消を免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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