結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−14121(T2015−14121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類、第7類、第9類、第11類、第12類、第18類、第21類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、原審における平成26年4月7日付け及び当審における平成27年7月27日付けの手続補正書により補正された結果、第7類及び第11類に属する別掲2のとおりの商品となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4277188号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成9年7月1日登録出願、第9類「電気ブザー」を含む第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年5月28日に設定登録され、その後、平成20年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015−300428)がされた結果、その指定商品中、第9類「電気ブザー」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年12月25日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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